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会計監査人について

会計監査人は社内でも社外の人でもなれるものなんですか?

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回答No.1

「社内」「社外」を、どういう意味でおっしゃっているかは不明ですが、社外取締役、社内取締役における「社内」「社外」の意味でしょうか? だとすればこれは、商法188条第2項7の2に具体的に示されているものですが、あくまでも社外取締役の資格条項ですのでそのまま会計監査人の資格条項として用いることはできません。 会計監査人はまず、公認会計士又は監査法人でなければならないです。 その上で、会計監査人は監査対象である会社と独立性を保持していなければならず、それは「公認会計士法」25条第2項等と(会計監査人は商法監査制度における機関ですが、公認会計士は公認会計士法の規制を常に受けますので)と「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第4条に具体的に示されています。(参考URL) ですから、取締役を分けるときの社外・社内とは別に考えないといけないですね。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO022.html#1000000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000

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