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借地に家を建てている人が去った時は?

40年以上土地を貸しています。借りている方は、自分で家を建てて息子家族と一緒に住んで来ましたが、この度、別の子どもの家に移ることになりました。息子家族も近い将来引っ越す様ですが、それまでは、息子家族が地代を払うと言っています。どう対応したらいいでしょうか。また、別の親族が住みたいらしいことも耳にするのですが、その場合はどうしたらいいでしょうか。円満に立ち退いてもらうことはできないでしょうか。

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  • reina1046
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回答No.2

 どうしても立ち退いてもらいたい場合は、借地人が通常の知識がある方であれば、立ち退き料が必要になってきます。  家主からの解約には、地主自身が住むなどの正当事由が必要になります。  借地人としても、地主に返す場合と第三者に売却する場合を天秤にかけると思います。  もちろん第三者に売却の場合、地主の承諾が必要となり承諾料が発生します。  借地人との人間関係が有るのであれば、どうしても土地を利用したい事を話して理解していただくようにもっていってみてはいかがでしょうか?  信頼できる不動産屋をご存知であれば、相談してみても良いかと思います。

参考URL:
http://park6.wakwak.com/~nakagomi/_cs/kumiai/kindai16.html
sekkati
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 信頼関係が大事であることがよく分かりました。 相手の気持ちもよく考えて進めたいと思います。 立ち退きよりも人間関係を大切にしたいと思うようになりました。

その他の回答 (1)

  • reina1046
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回答No.1

旧の借地権であれば、借地権自体を売買する事も可能です。 つまり、今現在借りている方が住まなくなっても、その権利をまったく別の第三者に売却する事が可能です。よって、旧借地権の場合はなかなか土地が手元に却ってこないことが多いです。 そうならない為に、今のうちから「仲良くする」(笑)ことが大事でしょう。こちらの親族がどうしてもそこに住みたいとかの正当事由があるように話をしておくとか…。 賃貸借って信頼関係が左右する問題がほとんどですから。

sekkati
質問者

お礼

ありがとうございました。人間関係が大事というご指摘はとても参考になりました。色々と検討してみます。

sekkati
質問者

補足

第三者に売却することが可能とありますが、これは、譲渡ができるという意味でいいのでしょうか。その場合は、貸し主の承諾が必要で、そのためには、時価の1割くらいの承諾料となる旨を読んだことがありますが、そういうことなのでしょうか。もちろん、承諾料をいただくことが主眼ではないのですが・・・

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