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ハナモモに使用できる農薬の登録内容
ハナモモに使用できる農薬について考えていたところ、よく分からなくなってしまたので質問いたします。 ハナモモはモモなので、モモの登録がある農薬は使用可と考えます。しかし、ハナモモは果実を取るわけではないので、単なる花木(樹木)と考えれば樹木類登録を有する農薬も使用可能ではと思うのですが、法律上はどのような判断になっているのでしょうか?
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追加の質問にお答えします。 適用というのは農水省が農薬として使って良いと認めている薬剤の使用方法(作物、使用倍率、収穫前日数等)のことです。 ですから、適用外使用とは例えばキュウリのうどんこ病に使用して良いという農薬をハナモモに使用するというケースです。 質問の登録外使用ですが、農薬として認められていない薬剤を農薬として使用することは農薬取締法により罰せられます。決してやってはいけないことですので、注意してください。罰則も厳しいですよ。 といっても、通常無登録農薬を手に入れることは難しいと思いますが…
- 参考URL:
- http://www.nouyaku.net/
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- NOBU8448
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sid1969さんが回答されているとおり、花木として出荷されるハナモモについては、食用の桃とは違い、花木として登録のとれているものが使用できます。 農林水産省は、食品衛生法による農薬残留基準の適用を受けない花き、花木については適用外の農薬使用を自己責任の範囲で認めています(この自己責任とは、薬害が生じても責任を負わないという意味で、正式な文書も出ています)。 ここで重要なのは登録という言葉と適用という言葉の意味です。登録農薬を使うことは、花木であっても、絶対に遵守しなければなりません(登録農薬であれば「農林水産省第●●号」と記載されています)。 花き・花木で、農水省が例外的に認めているのは適用外使用で、例えば花木類には適用がないけれども、キュウリに適用がある農薬を使うことは、食べ物ではないので罰しないということです。 結論的に言えば、適用外使用も極力しない方がよいというのが模範解答です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 適用外使用が例外的に認められているということは意外でした。 ところで、適用と登録という言葉についてですが、適用外使用に対して 登録外使用という言葉もあるのでしょうか?あるのでしたら、どういった ことを指すのでしょうか?ご回答いただければありがたいのですが。
仰る通りです。花木として出荷されるハナモモについては、食用の桃とは違い、花木として登録のとれているものが使用できます。 なお、食用のものと違って、食品衛生法による農薬残留基準の適用を受けないため、問題になりにくく、登録外の農薬使用が当たり前になっている観はありますね。
お礼
やはりそうでしたか!さっそくのご回答ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。誠にありがとうございました。