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認定死亡
海岸で波にのまれて行方不明になってしまった場合、認定死亡を認められるケースはあるのでしょうか。
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- ma-po
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回答No.2
こんばんは。 >海岸で波にのまれて行方不明になってしまった場合、認定死亡を認められるケースはあるのでしょうか。 結論からいえば、「あり得ます」。 しかし失踪宣告が「『利害関係人等の申立て』により家庭裁判所が失踪の宣告を行う」制度であるのに対して、認定死亡は「取調べをした『官公署』が職権で死亡の事実を認定する」制度である点で区別が必要です。 つまり「認定死亡が認められるか」は、取調べをした官公庁の判断によって決せられるのであり、それは個々のケースにおける官公庁の取調べ結果によって異なってきます。仮に認定死亡が認められない場合は、失踪宣告を利用する形になっていきます。
- shippo
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回答No.1
ケースにより異なるため自信なしで・・・。 通常失踪した場合は、民法で7年経過したら失踪宣告というのを家庭裁判所で宣告してもらい、死亡したのと同じ効果を発生させる手続きがあります。 ただし、船で遭難した場合や、戦争などの場合にはその危難が終えた後1年で同様の失踪宣告をしてもらうことが可能になります。 今回のケースは単に波に飲み込まれたとありますが、目撃者がいてあきらかに死亡の原因につながる危難に遭遇した場合であれば1年で失踪宣告をしてもらえる場合もありますが、場合によっては通常の7年間になることもありえます。 このあたりはケースにより裁判所で判断しますので、この場では答えられません。
補足
家庭裁判所では、そういう場合は危難失踪となる判例が多いので、申請してくださいと言うことでした。ただ、今気になっているのは認定死亡という事です。