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6年間失踪していた人を死亡認定したら、急に現れた!

民事では、行方不明が6年続くとその人を死亡扱いにできるのですが、そのあとその人がひょっこり現れたらどうなるんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.2

失踪宣言/失踪宣告は、利害関係人(たいていは、親族/相続者なと)が。裁判所の手続きが必要です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A 裁判所から、失踪宣言/失踪宣告の決定書が出たら、その決定書を市区町村役場に提出して、戸籍を抹消します。 > そのあとその人がひょっこり現れたらどうなるんでしょう? 前記の参考サイトにもありますが、本人、または利害関係人が、裁判所から失踪宣言/失踪宣告の取り消しをしてもらって、戸籍も回復します。 戸籍を抹消してから、取り消し・回復の間の、いろいろな利害関係などの問題が発生しますが、前記の参考サイト画面の中ほどの「失踪宣告の取消し」から下の内容を読んでください。

winipeg
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

失踪宣告(失踪届)による除籍をしていた戸籍に戻す手続きをするだけ。

winipeg
質問者

お礼

ありがとうございます。

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