残念ながら、いつまで保管しても処分ができません。法律的に問題のない解決方法は、非常に費用と時間がかかります。
勝手に処分すると,後日持ち主である友人からクレームを受ける可能性もあります。
まあ、そのときには損害賠償を請求してもらって争う覚悟で不法に処分してしまうというケースがあるかもしれませんが、それも何があったかを写真や証人の立会いなどではっきりさせませんと、さらにトラブルが発展します。難しいところです。
なんとか連絡をとるようにするか、これも正しい解決方法ではありませんが、せめて両親の実家に事情を書いて送るとかの方が無難です。
法律的には、実は上記のような自力救済を認めていません。法律的に有効な形とするには、その置いていった残置物を自己の所有物にする以外は処分ができないのです。
法律的にきっちりやるには、共同で借りていた部屋を一人で家賃負担しますので、全部を自由に使えるはずなのに、その置いていった残置物があるためにその権利が侵害されていますので、友人を相手に使用している面積割合で賃料相当の損害を損害賠償の請求という形で訴訟を起こします(行方不明なら公示送達で)。そして、裁判所からいくらかの金銭を支払えという判決を出してもらいます。次に、この判決に基づいて残置物である動産を差し押えて競売という強制執行手続きをとります。だけかが落札してくれても良いですが、まあ、無いでしょうから自分で落札し、自分の所有物とします。
これで、自分のものになったのではじめて自由に捨てることができるようになります。大変でしょう(~o~)
お礼
締め切りと同時にお礼を書いたのですが反映されていませんでした。 久しぶりに来て見てびっくりです。 確かにお礼を書いたのですが・・・ 回答をお寄せくださった方々ありがとうございました。