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保険証発行について(以前の追加です)
失業等の理由により、長期間保険料を滞納し更新時に保険証が発行されなく、代わりに短期保険証を発行されるという事なのですが、国民健康保険法第二章第九条によると、被保険者証返還請求及び発行の拒絶は滞納世帯に老人健康保険適用者がいる場合には拒絶できないと明記されていると思うのですが。 役所の対応は正当なのですか?
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- thor
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回答No.1
※条文を示すのに「第2章」は要りません。 第9条をよくお読み下さい。 ・保険証の返還請求のを除外されるのは、世帯の全員が老人保健の対象であるときです(第3項)。 〉市町村は、保険料……を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法 の規定による医療……を受けることができる世帯主を除く。)が、……当該保険料を納付しない場合においては、……当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 ・また、第6項において、資格書を発行するときは、老人保健を受けられる者のみについては被保険証を交付することとなっています。 〉前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法 の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法 の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
お礼
条文読み直しました、勘違いしていました。 有難うございました。