- ベストアンサー
父親の保険料は高額になるのか?
- 父親現在71歳のことなのですが、病気で入院した後、有料老人ホームに移りました。
- 私の会社の健康保険に父を扶養として加入させた場合、保険金が上がる可能性があります。
- H18年7月から9月の医療費は3割負担になるため、過去に遡って保険組合を脱退し、父一人で国民健康保険に入ることも検討できます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
多分、全国土木建築国民健康保険組合(通称、土建国保)のことと思いますのでその前提で・・・ (1)(2)(3)"1割⇒3割に保険金"とは一部負担金のことを指しているものとして、 療養の給付に受ける者で一定以上の収入がない70歳以上の方の一部負担金は1割ですので国民健康保険と変わりません。 被扶養者となった日以降に使用した千葉県○○市の国保が負担した療養の給付9割は返還義務があります。 返還する医療費は平成18年7.8.9月分ですので、土建国保に療養費の請求ができる制度がありますので土建国保に確認をしてみてはいかがでしょうか。 請求の時効は2年ですので、まだ間に合います。 ただし、本来の療養費の請求は加入直後で被保険者証がない場合や、出先で保険証を所持していなかった場合などのやむ終えない場合に支給されるものですので、今回の件がやむ終えない場合に該当するか否かは土建国保の判断になります。 療養費が支給されれば実質負担はないことになりますので土建国保に確認することをお勧めします。 また○○市役所で返還についての相談ができると思います。 支払うことができないから放っておくと差し押さえ等の強制処分になりますので一番まずい方法です。 とにかく、土建国保への確認と千葉の市役所との相談が必要です。 土建国保の保険給付関係は http://www.dokenpo.or.jp/insurance/benefits/benefits/index.html
その他の回答 (1)
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
>過去に遡って土木建築保険組合を脱退して、父一人国民健康保険組合に入りなおすことは可能 保険加入の手続きを全くしていないならともかく、保険組合に加入していたのであれば、遡って脱退ということはありえません。
補足
とてもわかりやすい御説明ありがとうございました。 (1)(2)(3)"1割⇒3割に保険金"とは一部負担金のことを指しているものとして、 療養の給付に受ける者で一定以上の収入がない70歳以上の方の一部負担金は1割ですので国民健康保険と変わりません。 一部負担金のことですが、国民健康保険でも、土建国保でも、父親が扶養家族に入った場合は、あくまで父親(被扶養者、無職、今後も無収入)の収入で決まるのであり、私(扶養者)の収入がいくらであろうと1割負担は変わらないのでしょうか?世帯(私と父の2人です)全体の収入が上がってしまうと、現役並みの収入とのことで3割負担とならないのでしょうか?