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健康保険
失業中で健康保険が払えません まもなく職が見つかりそうなのですが 過去に滞納した分もすべて払わないと許されないのでしょうか 取り立てられるのでしょうか!?
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- ma-fuji
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>取り立てられるのでしょうか!? いいえ。 役所では、貴方の今の保険の加入状態まで把握していません。 今、無保険ということですね。 本来なら国民健康保険に加入している必要があります。 でも、前に書いたとおりです。 その会社の社会保険に加入するなら、本来ではありませんが、過去の分の保険料は払わないですんでしまいます。 国保に加入していなくても社会保険には加入できますから。
長いですがよろしければご覧ください。 >過去に滞納した分もすべて払わないと許されないのでしょうか >取り立てられるのでしょうか!? ※「保険の種類」が不明ですが、「失業中」「滞納」ということは、(「任意継続」や「組合国保」ではなく)「市町村国保」のはずですから、その前提で回答させていただきます。 「滞納」した保険料は、時効にかからない限り納める義務があります。 ※「保険料は2年、保険税は5年」、「未届け」などにより遡って保険料を賦課する「遡及賦課」は、それぞれ「2年、3年」で時効にかかります。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 原則として、「督促を行っても納付されない」場合は、「財産の差押え」などの手段で「強制徴収」する(しなければならない)ことになっています。 理由は単純で、「理由なく払わない」を認めてしまうと、「だったら私も払わない」というように、「保険制度が成り立たなくなってしまう」からです。 (中野区の場合)『国民健康保険料を滞納すると』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html (阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html --- とはいえ、「どうしても払えない事情がある」こともありますから、「保険者(保険の運営者)」である「市町村」に相談することで「延納」「分割」、場合によっては「減免」などの対応をしてもらえます。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ただし、その市町村の「条例や規約」、「その人の事情に応じた裁量」によって対応が異なりますので、「相談すれば誰でも同じ対応になる」ということではありません。 また、同じ「払えない」でも「納期限前なのか、それとも納期限を過ぎている(滞納している)のか?」で市町村の対応は大きく異なります。 たとえば、上記の「中野区」の場合は、「納期内のお支払いが困難な場合」というように、「納期限前の相談」が前提になっています。 一方、「阪南市」の場合は、「滞納していることに特別な事情があり、…」というように、「納期限を過ぎていても事情があれば考慮する」ことをはっきり示しています。 いずれにしましても、「その人の置かれた状況」「これまでの納付実績(つまり、信用度)」「今後の納付の見込み」によって、対応は大きく変わりますし、「本人の交渉力や人柄による職員さんへの印象」、「対応した職員さんの職場での立場(権限)や経験」などいろいろな要因によって交渉結果は変わってきます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html --- (参考情報) 「単身世帯」ならば【無関係】ですが、同じ世帯に「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」がいる場合は、「法定軽減」という「軽減措置」の判定に影響があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は保険者に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>過去に滞納した分もすべて払わないと許されないのでしょうか取り立てられるのでしょうか!? 国民健康保険ですね。そのとおりです。全て払って初めて保険証が発行されます。 あ、延滞も考えておいてくださいね。 時効以前のぶんは免除されるかもです。