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ねずみ取りと違法な取調べ
日頃気を付けて運転しているのですが、ネズミ捕りに引っかかりました。 長らく捕まって無かったのでもちろん満点でしたが、スピードに納得できなかったので、切符にも速度測定の紙にもサインしませんでした。 後に検察庁から呼び出されても裁判になってもかまいませんが、ひとつ気になることがあるので教えてください。 仕事で次の現場に急いでいたのですが、警察いわく現行犯だから調書を書くまで帰さないと言われしぶしぶ調書作成に応じました。言いたいことを書いてもらったのでサインもしましたが、後で調べると強制では無いようなのです。任意ならば調書を書くまで帰さないというのは刑法220条の監禁罪になるのではないかと思います。告訴できるでしょうか?ねずみの親の所轄、氏名は控えています。 教えてください。
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- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>警察いわく現行犯だから調書を書くまで帰さないと言われ 現行犯逮捕だとすれば、身柄は強制的拘束ですよ。 No.1さんもおっしゃるとおり、交通違反の大半は、法律上は現行犯逮捕が可能です。 >後で調べると強制では無いようなのです。 何で調べたかわかりませんが、その情報は信用できるものですか? こと、交通違反やその手続に関しては都市伝説としか評価しようのない情報が蔓延していますけど… # たとえば交通違反は「逮捕できない」なんて呆れること書いている本もあったし。
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
監禁ではなく公職権乱用では? でも、取り調べに応じてますから成立は難しいでしょう。
- kusunoki007
- ベストアンサー率25% (76/297)
たしかに強制ではありません。あなたは調書作成を拒否することはできたのです。職務質問、取調べにも黙秘できました。 その場合は道路交通法違反で現行犯逮捕ということで本署まで連行されたでしょう。帰さないと言ったのはそういう意味です。 監禁罪どころかなんの不法行為にもなりません。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
今回の行為は、道路交通法における速度超過違反の現行犯と言うことになりますので、あながち違法とは言い切れません。 刑事法における現行犯なので、あなたが認めようが認めまいが司法警察機関としては現行犯逮捕する権限があります。 但し30Km未満の超過の場合は、一般的に道路交通法施行規則により反則処理されますので、逮捕されることはありません。 しかしあなたが反則処理を拒否したので、調書作成しないと現場警察側としては処理が終わりません。 よって拒否を貫いた場合、一般の刑事事件手続きと同様に扱わざるを得ず、そこの警察の現場責任者の判断によっては逮捕もありえ、あながち違法とは言い切れなくなります。 しかしながら警察庁通達により、軽微な犯罪で住所氏名が明らかで逃亡の恐れが無い場合は、逮捕する必要は無いとの事になっておりますので、よほどのことがなければ逮捕はありえませんが、上記により調書拒否の場合は残念ながら刑事訴訟法上は逮捕しても違法ではありません。
お礼
回答有難うございます。告訴は難しいようなので、公安に苦情を入れて文書での回答を求める程度にしておきます。有難うございました。
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回答有難うございます。告訴は難しいようなので、公安に苦情を入れて文書での回答を求める程度にしておきます。有難うございました。