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キップにサインをしていないのに違反点数1点?

二年ほど前に車の運転中の携帯使用で警察官に止められたのですが、警察官一人だったので「していない」と言いはりキップにはサインしませんでした。そのかわり、(なんで止められたのかわかりません)ということだけを書いた供述調書にはサインしました。 それから2ヶ月して検察庁から呼び出され、そこでも「していない」と言いはりそれからは何の呼び出しもありませんでした。それから1年ほどして、免許点数を調べてみると違反点数1点つけられていたので、警察の点数科?みたいなところに電話して「サインもしていないし裁判もしていないし、証拠や証人もいないのになんで?」と聞くと、「警察官が見たと言えばそれが証拠になるしそういう権限がある」と言われました。 サインも裁判もしていないのに違反にされるのは納得いきません。これでは警察のやりたい放題じゃないでしょうか? 点数はもう戻ってこないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

多少感情的な意見であり申し訳ありませんが・・・ >サインも裁判もしていないのに違反にされるのは納得いきません。 違反していたことは間違いないんでしょう?何が納得いかないんですか? >これでは警察のやりたい放題じゃないでしょうか? サインしなければ違反にならないんなら、違反者のやりたい放題じゃないでしょうか?否認得が許されるはずないでしょ。 違反してないのに違反点数がついたのならまともな回答もして貰えるでしょう。違反した事実をごまかしといて、何を言ってるんだか。 運転する資格なし!!

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

行政処分は、違反者がサインをしなくても問題ありません。 交通違反をした時の処分は刑事処分と行政処分の2つがあり、刑事処分はサインをしなければ裁判で確定しない限り処分を下すことは出来ません。 しかし、行政処分はサインがあるなしにかかわらず処分することが出来ます。 もっとも行政処分に納得できない場合、不服申立は出来ます。 その場合は行政処分のあった日から60日以内に申請が必要です。 今回は既に2年が経過しているとのことですので、不服申立も出来ません。 現実問題として、今の日本は行政のやったことに裁判所が異議を申し立てることはほとんどなく、不服申立をしたところで却下されるのがほとんどですが。 と言うわけで、実際には警察はやりたい放題です。 警察官を信じちゃいけません。