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支払督促から強制執行へ(長文)
先々月、ある件につきまして私が約120万円の損害を被り、それを弁償請求する示談交渉を行いました。 相手は私の要求内容を認め、示談書に同意の上、署名捺印(拇印)しました。そのときのやり取りはボイスレコーダーで録音してあり、証人もいます。 相手は支払いに応じ、分割払いでの支払いを申し出てきました。相手は毎月の支払額は最低5万円は払えると言ってきたので私もそれを認め、毎月5万円以上の支払いを約束し、その旨も示談書に自筆で記入してもらいました。 毎月の支払日は後日決めるということでその場を終えたのですが、それ以来、相手と連絡が取れなくなりました。こちらから電話しても、ずっと着信拒否されています。警察に相談してみると、相手は警察からの電話も着信拒否しているとのことでした。 今まで皆さんにお教え頂いた事を参考に、支払い督促の申し立てをしようと決めました。そこで疑問なんですが、相手は示談を交わしておきながらも着信拒否をするような人物ですので、おそらく支払い督促にも応じないと思います。 強制執行になると考えていますが、相手の支払能力が気になります。支払能力とは誰が判断するのでしょうか?本人が示談書に自筆で「毎月最低5万円以上を支払います」と書いているのですが、これは有力でしょうか。
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- lowyer
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>>強制執行になると考えていますが、相手の支払能力が気になります。支払能力とは誰が判断するのでしょうか?本人が示談書に自筆で「毎月最低5万円以上を支払います」と書いているのですが、これは有力でしょうか。 支払能力の判断、といいますと、強制執行が空振り(失敗)になるか否か、ということですか?督促手続きで確定した場合、債務名義となり強制執行が可能になりますが、この場合にいかなる財産に強制執行をかけるかはあなたの判断によるのです。民事執行法上は財産開示手続き、なるものがありますが、平成15年に導入されたばかりの制度で実効性については殆どの弁護士すら分からない制度です。相手方の財産を開示させることが可能です。詳しくはhttp://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/main.htm#Osirase 通常であれば不動産を調べ、もしくは銀行預金、郵便貯金に執行していきます。プレッシャーをかけるために電話回線なんかを執行することも可能です。 毎月最低5万円以上を支払います、との契約は有効です。示談書はそのままでは強制執行できないので、気をつけてください。
お礼
お返事有難うございます。 URLを参考にさせていただきます。私は学生で、こういうことには全く慣れていないので懇切丁寧に教えていただき、非常に感謝致します。
補足
お返事、有難うございます。 >>支払能力の判断、といいますと、強制執行が空振り(失敗)になるか否か、ということですか? 督促手続きは確定すると思います。しかしその後、強制執行を行う場合に「相手が本当にお金がない場合、どうなるのか」ということが疑問なのです。いくら強制執行であっても「無いところからは金は取れない」という言葉を聞いた事がありますので・・・。というのも、今現在、相手には請求額120万円を支払える財産は間違いなく無いと考えられます。相手は現在建築作業員として働いているので、強制執行の対象としては給料の差し押さえが一番妥当かと思いますが、相手にだって日々の生活がありますので、そこを差し押さえることが出来るのだろうか?という事です。 また、示談書の中に「支払いが1ヶ月でも遅れた場合には残りの全額を一括で返済する」とも書いてもらいましたので、私としては分割ではなく一括で120万円支払ってもらいたいと考えています。そこで、強制執行ではローンなどが組める信販会社と契約してもらい、私には一括で120万円が入るようにしたいのですが、可能でしょうか?でないと、直接の分割払いでは再び支払いがされない可能性が大きいと考えています。