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支払督促の到達についての解釈
支払督促についてうかがいます。 支払督促は相手方に到達しないと意味がないということなのですが、到達というのは相手方の受領印が必要ということでしょうか? もしくは単に郵便局員が相手に手渡せば到達という形になるのでしょうか? というのも、こんどNHKは未払者に支払督促をするということなのですが、これは届いても受取を拒否してしまえばそれで済んでしまうのか、またそれには受領印の有無が必要なのかを知りたくて質問しました。 詳しい方いましたら教えてください。
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通常の場合,支払督促は,特別送達という特別の郵便で送達されます。これには受領印が必要です。ただし,本人でなくても,同居者であるとか使用人で,裁判所から重要な書類が着いたということが理解できる人に受領印をもらうということが可能です。支払督促は,通常は住所地に送られてきますが,場合により職場に送られることもあります。この場合には,受付や総務の事務員が受領印を押すことで,本人に着いたとされます。 また,特別送達郵便を受け取らない場合には,書留郵便にして送りっぱなしにするという方法が採られることがあります。この場合には,裁判所書記官が郵便を出したと同時に,実際に郵便を受け取ったかどうか,いつ受け取ったかどうかにかかわらず,本人に着いたものとみなされる,ということになっています。 ですから,受取を拒否すれば済むということにはなりません。 なお,支払督促が厄介なのは,実際に支払うべき金額が小額であっても,これに1万円近い,場合によっては1万円を超える手続費用が上乗せされ,それも支払わなければならなくなることです。
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- gougou9696
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同様の件について調べたことがあるのですが、相手方のポストに入った時点で効力を発するだったと思います。 調べ直したのですが法的根拠が見つかりませんでしたので、あくまでご参考程度に。
お礼
回答ありがとうございます。 送りっぱなしにするという方法があるのは知りませんでした。 確かにこういう手段がないと、単に受け取り拒否されて終わりになってしまいますよね。参考になりました。