- ベストアンサー
これは支払わないといけないでしょうか?(長文です)
本日郵送で以下の書面がきました。 『再通知につき、お支払を拒絶される場合は特に厳しい制裁措置を実施することになります。 この通知は、会費を未納されている全ての方に対して発送されています。従って本書には「○○殿」といった貴方個人を指し示す記述は行っておりません。 当社は全国でアダルトグッズの販売を展開しております。 当社商品の販売システムは「会員制販売」です。 ※一度でも当社商品を購入された時点で、会員として取り扱われ、同時に一 度限りですが、会費の負担が生じます。 この販売システムにつきましては、当社商品に同封した「販売システムの ご案内」と題した紙面の中にも記載があります。 ※当社商品の特異上の理由と、商品を購入してから相当期間を経過している ことから、貴方は「錯誤による契約の無効」を主張できないことになりま す。 本件請求は、前記の通り、正当な手段に基づくものであり、その法的根拠の存する以上は、任意による直接的な回収手段も否定致しません。」 数年前、この会社かどうかは覚えておりませんが、アダルトグッズを購入したことがあります。 しかし、上記にもある会費の記述は見た覚えがありません。 これは支払わなくてはならないでしょうか? アドバイスお願い致します。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
無視しましょう。 いろいろと法律用語(みたいなもの)を並べてますが、無茶苦茶です。 >任意による直接的な回収手段も否定致しません よく意味が分かりませんが、本当に金を貸している場合でも勝手に取り返したら窃盗・強盗になります。 ただ、他の方も書いている通り、裁判所の支払督促・小額訴訟という制度を悪用してくる業者もいるようです。裁判所から郵便物が来た際は、必ず開封して、わからないことがあれば消費者センターなり裁判所に相談して下さい。偽請求であればすぐに解決できるので、安心してください。さらに、裁判所を騙った業者からの郵便もあるらしいので、公的機関以外には連絡しないよう注意が必要です。 通販でアダルトグッズ購入歴がある(そのこと自体は悪いことではないですが)とのことですので、変な業者に質問者様の名簿が渡っている可能性は大です。気をつけてください。
その他の回答 (7)
- npf-ojiya
- ベストアンサー率38% (231/595)
ではお近くの警察署か消費生活センター(地域のよって呼び名が異なるかも)に持って行って「この様なものが来ました。私には全く身に憶えがありません」と言ってもらえば。 向こうで対処法をアドバイスしてくれます。 アダルト関連だと恥ずかしくて人に言えなくて黙って払うだろうと見越しての、いわゆる「架空請求」です。 絶対払ってはいけません。 ああいうのは「下手な鉄砲も数撃ちぁ当たる」方式です。 以前、自営業の私の元に、「債務があるので裁判になる。もし期限までに払わないと債権回収員が勤務先に出向き回収し~中略~給与等の差し押さえ・・・」とありました。 だ~か~ら~、 私は自営業で勤務地なんて階段降りた自宅一階だっつうの! 給与なんて自営業には無いっつうの! アホか!って思いました。 身に憶えが無いもんは無視、あるいはしかるべきところにハガキを持って行くに限ります。
お礼
色々な方法での架空請求で被害にあっている方が沢山いる事は知っていたにも関わらず、自分の所に通知がきたら、うろたえてしまいました。 無視することにします。回答ありがとうございました。
- evoak728
- ベストアンサー率26% (63/239)
こんばんは。 結論から言って「無視」です。 それらしい文面ではありますが…中身はガタガタですな(笑) ただ、作者の努力だけは認めますが。 おそらく、夜逃げか借金でどうにもならなくなった業者から例の「オレオレ系」や「090系」等の輩に回ってきたものを、環境問題に考慮してか「再利用」していると思われます。 まあ、本気ならば内容証明でも打ってくるのが自然でしょう。 (注:但し、昨今の一部の先進的な業者は裁判所の「本物の」支払督促を送り付けてきます。要確認&要注意) どうしても気になるのなら、一応警察に相談するのも手ですね。 場合によっては、輩の「ネタ」が回って来てる事もありますし。 取り急ぎ回答まで。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり情報が回ってるんですよね。一先ず無視して、また何かアクションをおこしてきたら、警察や消費者センターに相談してみます。
- kikiki99jp
- ベストアンサー率12% (132/1021)
押しつけ商法でしょう。 無視。 心配なら警察に。
お礼
回答ありがとうございます。 冷静さを失って、不安になってしまいました。 無視することにします。
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
架空請求です。 >従って本書には「○○殿」といった貴方個人を指し示す記述は行っておりません。 正規の催告書であればこのような書き方はせず、あなたの名前が入ります。 >商品を購入してから相当期間を経過していることから 催告しているにもかかわらず、相当期間と期間があいまいにしている=あいても法的根拠をにごしている。 つまり、支払わなくて良い(^_^)
お礼
心強い回答ありがとうございます。 安心しました。無視することにします。
- mon-nashi
- ベストアンサー率27% (77/278)
おそらく詐欺まがいの通知だと思います。 念のため、記載の会社名をGoo等で検索してみてください。 犯罪行為をしている会社ならば、その情報にヒットすると思います。 会社に連絡を直接とったり、支払ったりするのは送球にはせずに良く確認してみてください。
お礼
怪しいと思いつつも、いざ自分の所にこのような架空請求がきたら、うろたえてしまいました。 無視することにします。回答ありがとうございました。
- london
- ベストアンサー率22% (62/281)
無視しましょう。 詐欺です。 個人宛ではない書簡による金銭の請求ですから、あなた宛ということではありませんし、相手側もランダムに出して「だまされた奴から取れればOK」的な発想であると思われます。 無視してください。 払ったらまたきますよ。今度はあなた個人宛で!
お礼
個人宛でなかった事に疑問を抱いたんですが、実際に購入した事があるので不安になってしまいました。 とりあえず無視します。回答ありがとうございました。
- nonpq
- ベストアンサー率30% (64/210)
国民生活センターへ相談されてはいかがですか? 最寄の消費生活センターが検索できるページ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 見覚えのない請求に関する啓発ページ http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました!
お礼
文面には質問文の他にも、小額訴訟を行うケースもあるとの事でした。 とりあえず無視して、また郵便物がきたら相談してみることにします。 回答ありがとうございました。