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13年前に購入したゴルフ会員券が偽会員券と言われた
当時、340万円程度購入でゴルフ会員券を購入しました。 当然、購入時から正会員としてプレーを行って今日に至っております。 ゴルフ場の公式ハンデも取得しております。 また、当ゴルフ場は3年前から年会費を徴収するようになり、会費納入案内が通知されたので、年会費も3年間前から正会員として支払ってきました。 ところが2ヶ月前にゴルフ場の経営会社から文書で、13年前の会員権購入時の入金が確認されてないので、あなたの会員権は偽物の疑いがありますと通知してきました。 理由は当時、ゴルフ場経営会社の社員が偽会員権を販売して詐欺を働いたというのです。 この場合、私の会員券と会員資格は法律的に保護されないのでしょうか。 会員資格の保全を法律的に行うにはどのようにすればよろしいのでしょうか。
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noname#5098
回答No.3
貴方の会員権資格は、何の問題もなく取得できます。貴方は、民法上、会員権を時効で取得しています。 民法第163条によると、所有権以外の財産権を自己のためにする意思で平穏かつ公然と行使する者が、その行使の当時、権利関係について、善意かつ無過失のときは、その権利を取得すると規定されています(第162条の準用)。 貴方は、自分の権利関係について、善意(偽物であることを知らない)かつ無過失(不注意がない)で、権利を行使してきたのですから、この取得時効制度で保護されます。 しかも、偽物の疑いがあるだけで、何も証拠がない状況で、偽物と断定することはできません。もし、断定する証拠が出てきても、貴方は、この取得時効を主張すればよいだけです。
お礼
有難う御座いました。 あなた様のご回答で勇気付けられました。 この回答の内容を付記してゴルフ場経営会社に手紙を書きます。