• ベストアンサー

約束手形の白地補充権

約束手形の白地補充権は行使できるときから5年ということですが、 (1)満期日白地を補充する場合は振出日から5年後の日付までしか入れられない という意味なのでしょうか? (2)白地のまま裏書譲渡を受けた場合の起算日は振出日ですか、それとも譲渡を受けた日ですか? (3)振出日も白地の場合は「行使できるとき」とはどのように証明されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.1

まず、白地手形上の権利も、通常の手形と同様、満期から3年で時効にかかるとされていたんではないでしょうか。 この場合、独自に白地補充権の消滅時効を考慮する必要はありません。 ただ、満期白地手形については、満期の記載がないので、白地補充権の消滅時効を問題とせざるを得ず、この点をどう考えるのが問題となるわけです。 この問題の背景をまず御理解下さい。 この点に、誤解があるように感じました。 満期白地手形の白地補充権の消滅時効の問題は、メジャーな論点で、どの教科書にも載っているので、詳しくはそちらでご確認頂くとして、 私のうる覚えの知識で、一応の回答を致しますと、この場合の白地補充権の消滅時効の起算点は、「権利を行使しうるときから」、即ち、手形外で白地を補充すべきと定められた日から、この定めがない場合は、手形が交付された日から、5年ということだったと思います。学説の対立は諸説ありますが、スタンダードな見解はこうだったのではないかと記憶しています。 で、個々の質問の回答ですが、 (1)は、満期の日付と振出日の日付は関係ないです。 (2)は、既に述べたとおり、白地手形上の権利の消滅時効は、満期から3年です。 (3)は、満期、振出日が白地の場合については、既述から明らかなように、手形外の合意あるいは手形の交付日を何らかの形で立証することになると思います。

yoiko123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

>Bに対する責任を含め考えると >永遠に支払義務を免れることは >無いということでしょうか? 手形を回収しない限り、そのような負担は付きまとうでしょう。 >一般的な消滅時効という考え方の抜け道であるということではないでしょうか? 何をもって「抜け道」と感じるかは人それぞれなので、お任せします。 少なくとも私は犯罪(有価証券偽造、Bに対する詐欺)を犯してまで時効を無かったことにすることが、「抜け道」だとは思いません。

回答No.5

>昔の手形であることを証明するもの (手形番号や銀行の発行日など)はありますか? 重過失の認定は、個々の事案によると思います。 一般的に、支払い場所等の記載から、かなり昔の手形であることが明白でなければ、Bの重過失を証明することは困難だと思います。 ですから、振出人がBに対して責任を負う可能性は高いと思います。 >ここは時効の抜け道のような気もしますが 質問者さんは、「補充権が時効消滅すると言っても、時効消滅後、Aが善意のBに譲渡すれば、結局振出人は手形上の責任を負うのだから、補充権が時効したとしても振出人にとっては意味が無いじゃないか」とおっしゃりたいのでしょうか。 (私の勘違いであれば、以下は関係ありません) もしそうだとしたら、違います。 たしかに、Bが善意無重過失ならば振出人は責任を負います。 しかし、補充権の時効消滅後であれば、振出人はAに対して手形金全額の損害賠償請求できるはずです。 他方、補充権の時効消滅前であれば、振出人はAに対して、満期を遅らせた点についての損害賠償しか請求できません。 つまり、補充権の時効は、Aに対する責任追及に影響を与えます。 振出人がBに対して責任を負うのは、手形の取引安全をいう要請からです。Aの補充権をいつまで認めるべきかという時効の議論と抵触するものではありません。

yoiko123
質問者

補足

いろいろありがとうございます。 時効の抜け道と申したのはご指摘のような内容 も含みますが、例えば満期日記載の手形の場合は 満期日から5年で時効であり、振出人から見れば5年経過以降は支払義務はないことになりますが、 白地の場合は今までのご回答からすると、 事実上、満期日は未来日付のいつでも あり得ますので、Bに対する責任を含め考えると 永遠に支払義務を免れることは 無いということでしょうか? そうであれば一般的な消滅時効という考え方の抜け道であるということではないでしょうか?

回答No.4

>補充が時効期間内にされたものかどうかは >振出人には証明できないのではないでしょうか? 振出人は証明する必要がありません。 証明責任は、A(B)にあります。 ですから、Aが何の根拠もなしに、「実は平成17年12月に補充したんです。」と言ったとしても、証拠が無ければ認められません。 また、仮にAが証拠を偽造して、時効消滅前に補充したことになったとしても、Aは合意と異なる内容の補充をしていますから(本来なら平成17年12月を満期としなければならないという設例です)、Aは権利行使できません。なぜなら、Aは不当補充について、悪意ですからです。 たしかに、Bが善意無重過失ならば振出人は責任を負いますが(10条)、取引の安全保護の必要から、やむをえません。

yoiko123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます >たしかに、Bが善意無重過失ならば振出人は >責任を負>いますが(10条)、 >取引の安全保護の必要から、やむをえません。 ここは時効の抜け道のような気もしますが・・。 Bがこの手形は実はだいぶ以前に振り出された ものだと気づくべきような内容 例えば銀行名や 支店名が昔の名前で、今は存在しないとかであった場合はBの重過失ということで時効になりますか? そうだとすれば他に昔の手形であることを証明するもの (手形番号や銀行の発行日など)はありますか?

回答No.3

補足についてお答えします。 >いずれも合意満期平成17年12月から5年経過ということ で時効になりますか? そうなると思います。 もちろん、補充が時効期間内になされた場合、満期から3年の時効に服します。ですから、この場合平成27年9月から3年の時効に服します。 この場合、振出人はAに対しては人的抗弁を対抗できますし、Bに対しては10条の問題になります。

yoiko123
質問者

補足

何度もすみません。 補充が時効期間内にされたものかどうかは 振出人には証明できないのではないでしょうか? そうなればAまたはBは満期日は時効期間内 に補充したと主張すれば、実際には違っていても 振出人から見ればいつ決済されるかわからない手形に 準備していなければならないのですか? (そんなに先日付を書く人はいないと思いますが)

回答No.2

(1) 振出日より、5年以上後の日付を、満期日とすることができます。 5年以内に補充すればいいのであって、その補充の内容には影響しません。どういう内容を補充すべきかは、当事者の合意によります。 例えば、振出日平成17年9月28日の手形について、平成27年9月28日を満期とすることは可能です。ただし、当事者間において、5年以内の期日を満期とする旨の合意があれば、上記の満期補充は10条の問題となります。 (2) 起算点は、振出日です。 満期日が白地で、振出日の記載がある場合は、原則として振出日から時効が起算されます。 なぜなら、振出日から「権利を行使できる」からです。 確かに、譲受人の立場に立つと、譲受前は「権利を行使できません」。 しかし、通常の債権譲渡の場合を考えてみてください。時効にかかりそうな債権を譲り受けたとしても、時効は中断しませんよね。つまり、債権は同一性をもって移転しますから、時効の進行具合も同じです。 とすれば、補充権も時効が進行したまま移転します。 (3) 当事者の証言、帳簿の記載、補充権授与契約書、などの証拠から判断するのではないでしょうか。

yoiko123
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 例えば平成17年9月に振出日・満期日白地 で、満期日平成17年12月との合意でAに振出し、 AはBに対し裏書譲渡したとします。 その後平成27年9月になって満期日が記入されて交換に回ってきた場合、 (1)Aが満期日(平成27年9月)と記入した場合 (2)Bが満期日(平成27年9月)と記入した場合 いずれも合意満期平成17年12月から5年経過ということ で時効になりますか?