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破算宣告後の納税の取扱
地方税行政に携わっているものです。次のような場合どのように対応したらよろしいかお伺いたします。 当市におきまして(株)A社の代表取締役B氏が破算宣告しました。しかも(株)A社の商業登記簿謄本には法務局の職権処理により解散となっています。(株)A社に係る税の納付書を送付するに当たって、本来なら精算人に送付したいところですが、精算人の記載もなく対応に苦慮しています。どのようにしたらよいのでしょうか?
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- montebianca
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回答No.1
お礼
おっしゃるとおり軽率だったかもしれません。このコーナーで質問すれば何でも答えてもらえるものと考え、立場もわきまえずに質問をしてしまいました。 アドバイスありがとうございました。