• 締切済み

破算宣告後の納税の取扱

地方税行政に携わっているものです。次のような場合どのように対応したらよろしいかお伺いたします。 当市におきまして(株)A社の代表取締役B氏が破算宣告しました。しかも(株)A社の商業登記簿謄本には法務局の職権処理により解散となっています。(株)A社に係る税の納付書を送付するに当たって、本来なら精算人に送付したいところですが、精算人の記載もなく対応に苦慮しています。どのようにしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

このコーナーは、素人ながら、それぞれいろんな知識・情報を持った人が、その知識・情報を寄せ合って、それぞれの質問内容の答えの手助けをする場と認識しています。 回答はあくまでも質問者さん自体が自分で判断するもので、ゆえに回答者は匿名で回答に対し責任をとるものではありません。 質問者さんも、勿論、この場で得た情報をカテにして職務に邁進したいと思っていらっしゃるのでしょう。その職務に対する真摯さ熱心さを疑うものでは、ありませんが・・。 >地方税行政に携わっているものです・ 公組織に属し、かつ強力な公権力を持った立場の方が、職務に関し、直接、このような場で質問されるのは、少し違和感がありますが・・。 組織で協議するなり、それでもわからないなら、上級行政庁に相談するなり、手段・方法は、いろいろあると思いますが・・・。 回答じゃなくて申し訳ないですが・・。

joginngu
質問者

お礼

おっしゃるとおり軽率だったかもしれません。このコーナーで質問すれば何でも答えてもらえるものと考え、立場もわきまえずに質問をしてしまいました。 アドバイスありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A