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この土地は誰のものになるのですか?
株式会社Aの社長A太郎は、会社の後継者がいないため、会社を解散した。 ところが、株式会社Aは、会社所有の土地・甲地(乙区に抵当権等なし)の名義書き換えをすっかり忘れてしまっていた。 そのため、会社解散後も甲地は株式会社Aのままとなっている(商業登記簿には既にA社は存在しない)。 質問 甲地は、誰のものになりますか?
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A会社のままです。 商業登記簿を残余財産発見で回復登記をする。 あとは、通常通り。 解散後の会社財産は、株主のものです。 所有者不明にはなりません。
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- kanpyou
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回答No.1
登記簿には公信力がありません。 登記手続きにおいて、タイムラグがあるからです。 登記簿上は株式会社Aが所有者ということになりますが、実質的な所有者については「わからない」が答えになると思われます。 購入する側からすると非常に煩雑ですが、そのようなリスクを踏まえて所有者を調査する必要があります。 社長だったA太郎に事情を尋ねればわかるでしょ(藁)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
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