初めまして。抵当権で分からないところがあります、、
抵当権についてです。
AはBに対する借金を担保するために甲土、乙建物に共同抵当をつけていることとします
問題に
抵当権設定前から甲土、乙建物をAが所有していたが
抵当権設定後に、乙建物が取り壊され、甲土地上にAが両建物を建築し
なんら両建物に担保権が設定されないまま、甲土の抵当権が実行された場合
両建物について法定地上権は成立しない。正解
(1)私はもともと抵当権者が法定地上権を成立することを承知してると思うので
法定地上権は建物が滅失して同様の建物が建築された場合でもいいから成立すると
答えてしまったのですが、、、
↑
(2)これは設定後、建物が滅失し同様の建物が建築された場合でもいいってもちろん
同一の所有者じゃなきゃダメなんですよね?
だって、別々なら土地利用権などが設定されてると思うし法定地上権に頼る必要ないと思うからです。
(3)ってことは、両建物がAの所有って書いてあれば正解ってこと ですか?
(4)または、新建物に抵当権を設定すればまた成立するってことですよね?
(5)ってことは両建物はAの所有にあるとか新建物に抵当権つけたとか記載されて
いなかったからこの問題は×ってことですか?
質問攻めすみません、、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)ってできれば詳しくアドバイスお願いします、、
あとこれが最後なのですが、、
抵当権設定前から甲地をABが共有し、乙建物はAが単独所有していた場合
甲地の抵当権がAの持分についてのみ設定されてものである場合、実行されても
法定地上権は成立しない。正解
これって乙建物にBも住んでいればつまり共有してれば成立するってことですか、、?
分かりやすく教えてください、、
抵当権が少し苦手てお恥ずかしいです、
お礼
ご回答ありがとうございます