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給料差押について

借金なんかで、給料の差押ということを耳にしますが、 いきなり給料の差押は可能なのでしょうか? (前触れもなく突然差押されるなんてことはあるのでしょうか?)

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  • takuokweb
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回答No.6

前触れがあるかないかは、差押えに係る債務の内容や手続きにより差異がありますのでなんともいえません。前触れと感じるかどうかは債務者の返済意欲や意識にもよりますしね。 ただ、架空請求によく書かれているような、返済遅滞、即差押え・取立て出来る制度ではないので、ご安心を。 第一、差押えや取立は、あくまでも司法機関である裁判所の「命令」で行うもの(税金など公の債権は裁判所の手を借りずして執行する権限あり。)であり、私人(民間の機関)にはそうした権限はありません。 したがって、公的な機関と見紛うようなアヤシイ機関(架空です)から来たそれらしき書類には惑わされることなく、冷静に行政の消費者相談など(場合によっては警察に)相談しましょう。 なお、いきなり裁判所から出頭命令が来ることはあまり考えられませんが、万が一裁判所からの呼び出しに理由もなく欠席すると、先方の言うがままの内容で請求が確定してしまうことがあるので注意してください。異議申し立て(支払督促の場合)や答弁書(裁判の場合)等を提出することで、意思表示や出廷にかえることもできるので、裁判所に相談すると良いです。

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その他の回答 (5)

回答No.5

民事執行法第22条に定める(債務名義)が必要です。 でこのなかで「いきなり」という印象を持たれるとしたら5号の「公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」 でしょうか? 「給料の差し押さえ」というのは「給与支払者に確認しないとできませんので、 経理担当者(社長?)から「いったいどういうことか?」とご本人に問い合わせが有ると思います。

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回答No.4

まず給料の差押えですが、 私債権では民事執行法で、公債権では国税徴収法により規定されています。 規定の仕方ですが、民事執行法では152条で「差押禁止債権」として、国税徴収法では76条で「給与の差押禁止」と規定されています。 法は給料の差押禁止を、まず規定しております。 すなわち債務者の生活保障のため一定範囲額の給料は差押禁止とし、それを上回る部分について差押されます。全額差押とかはあり得ません。 (なお民事執行法と国税徴収法では差押禁止額の範囲は異なっています。) それと留意しておかないといけないのは禁止されているのは「給料支払請求権」で給料が預貯金に「振り込み」されると通説では「預金債権」となり全額差押の対象になります。 前触れのない給料差押はありえませんが、そう感じる場合の一つとして税金の滞納の場合など、督促状(「前触れ」ですが)が来ても一定期間、放置していると差押適状になり差押となります。

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回答No.3

>前触れもなく突然差押されるなんてことはあるのでしょうか ご質問の意味が「あいまい」ですね? 補足でも >普通は と有りますが、 「給料の差し押さえ」というのは 債権者の側からするといささか面倒なので、 「前触れ無し」というのはいささか難しいかも?

gosaku
質問者

補足

あいまいで申し訳ありません。 普通は、支払い督促だとか裁判などを経て、最終手段として差押を行うと思うのですが。 上記以外には可能でしょうか?

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  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

前触れも無く給料差し押さえされたと思う事はあるでしょうね。 それは、商工ローンとか、それに似たようなやり方をするところだと、代理委任状とか一杯書類に署名捺印を取られて印鑑証明とか一杯出させられたら、金銭支払いの公正証書が作られて、それが強制力があるから、裁判なしに給料差し押さえとなるのじゃないかな。

gosaku
質問者

補足

普通ではそのようなことはないですね。

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回答No.1

一般的には、裁判→差押さえです。 但し、裁判所からの出頭を無視した場合、こうなる場合がありますね。 借金して滞納してるのですか? 払うか、任意整理等の対処をした方が無難ですよ。 ちなみに、普通の生活をしながら借金からとぼけて逃れることは出来ません。

gosaku
質問者

補足

やはりいきなりは無理ですよね。 自分のことではないのですが、家族でカードの支払いが延滞したときがありまして、カード会社の人が、延滞するとすぐに「給料差押だ」と言う人がいて困っているんです。 安易に給料差押って言っていいんでしょうか?

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