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給料の差し押さえ
彼が、借金返済のことで裁判されてます。 2週間後に判決がでるそうなのですが、 彼曰く、「給料の差し押さえとかになるだろう」「そんな事になったら迷惑なので きっと会社を辞めさせられるだろう」との事です。 これだけの情報では、何とも分からないものかもしれませんが、 辞めないといけないものなのでしょうか?会社にもよりますかね~? 因みに彼は製材所で木の加工や配達などをやっています。 全部で5人くらいの職場だと思います。 今のアパートは、社長さんに保証人になってもらっている関係だそうです。
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まず、現在裁判中で「相手側からの差押えの心配がある」ということなので、自己破産や過払い請求ではなく、債権者から支払要求をされているのかもしれませんが。 2週間後に判決が出るなら、多分これで終了で、処分の結果待ちしかないみたいですね。 ちなみに自己破産なら、差押さえられて処分するとしたら家などの高額な財産だけですから、何も心配ないはずです。 いずれにせよ、万が一、給与の一部差押さえ(全額取ることはできません)とか、自己破産になるとしても、会社がそれを理由にして、社員を解雇処分にすることはできないですよ。 ただ、問題なのは、アパートの保証人となってもらっている件では、法的には何も保障がないと思いますので・・・。 たとえば、社長さんが不信感を持ってしまい、自分に家賃などの負債が今後ふりかかる恐れがあるなどと判断してしまったら、「保証人をやめる」と言われる可能性はありえます。 実際、家賃を払わず行方不明になった人が近所にいまして、その保証人になっていた弟さんが家賃などの残金を全額支払ったという事件がありましたし・・・そういう話が身近にあることから、場合によっては、個人的に社長さんと保証人に関しての話し合いはあるかもしれませんね。 職場的には、大会社でなく、職人を育てながらやっているような会社なら、直接社長さんとお話して事情もわかってもらえるのではと思いますし(あくまで推測ですが)、彼がいい加減な浪費家ではなく、さらに辞められると困るようであれば、会社としては何も不利になることはないので、彼個人の信用問題で解決すれば、職を失うことはまずないでしょう。 第一、仕事がなくなったら、彼には差押さえるお金がなくなってしまいますから、困るのは債権者の方です。 ですから、普通は「これから残金を今後いくらづつ払うか決めることで和解」となり、唯一彼の財源である給与の差押えや、口座の凍結などを、いきなりはしないと思います。 判決以後でも彼がお金を払わない態度をとるなら、強制執行という手段で差し押さえも仕方ないですが。 しかし、裁判所がからんでいる場合は特に、通常、会社の解雇理由にはなりません。 ただ、会社では、事情を知られてしまうと、場合によっては肩身が狭い思いをするかも・・・。 彼が何を言われても我慢して働けるなら、それが最善ですけれど。 そこはもう、会社(社長)次第ですね。 ・・・というより、よほどのことがないと、債務整理に関しては、たとえ自己破産でも、一般企業なら言う必要はまったくありませんから、彼が、あえて社長に知らせる必要もないんです。 彼が裁判所に呼び出されたりしているとわかって、彼が借金の話をしてしまったらどうなるかわかりませんが、会社に報告する義務はないので、知られていないなら、黙っていていいと思いますよ。 しかし、司法書士や弁護士に依頼していないと、たとえ裁判中でも取り立ての電話や嫌がらせが会社に来るなどという迷惑行為の可能性がありますし、それ以前にも請求の電話はかかってきていたと思うので、もう社長にはわかってしまっているかもしれませんね。 それで業務に支障が出たり、なんらかの形で会社に損害が出たら、理由をなんとかつけて解雇の可能性はあるかもですが・・・。 払うお金がない彼を追い詰めてもメリットはないので、いくら債権者でも、裁判を起こす姿勢なら、会社相手にめちゃくちゃなことはしないはずです。 借金をかかえた本人は、普通の神経なら罪悪感あって当然ですが、裁判なら、おそらく彼は「支払うけれど月々返済額を減らして欲しい」という要求をするでしょうから、自己破産よりましに見られるかも。 支払えるだけ払う気持ちでいる彼を、社長がどう思うかは不明ですが、法的に解雇処分にはできないですから、その心配は、よほどの問題でない限りはないと思いますよ。 これから先に、きちんと支払いができるなら、普通は大丈夫でしょう。 100%とは断言できませんけどね。 とにかく、アパートの保証人にまでなってくださっているような方ならば、借金の件でも理解ある態度をとってくださる社長さんであることを祈ります。
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- 天壌 無窮(@8888sakura)
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先ず給料の差し押さえは、 余程の事が無いと行われないと思います。 というのが、 給料の差し押さえは限度額が決められているからです。 また、毎月そのための手続きが必要になり煩雑になるからです。 例えば、手取額(税金や社会保険料を差し引いた後の金額)の4分の3の金額と 33万円とを比較してみて、どちらか少ない方の金額が差し押さえできない金額と いうことになっています。 具体的には、 手取額が40万円の場合、 400,000円×3/4=300,000円 つまり、33万円と比べると30万円の方が少ないので、 給料は30万円まで差し押さえることはできません。 残りの10万円についてのみ差し押さえが可能となります。 ですので彼氏の場合で、 差し押さえることが可能な金額と、その手間、費用(弁護士費用含む)を天秤にかけたとき、 利益がでなければ、普通は差し押さえたりしません。 相手方によほどの遺恨が無ければ、ですが。 もし仮に差し押さえが行われた場合でも、 それを理由に解雇することは違法となります。 ただ職場の目を気にして、彼氏自身が辞めることを決意するかもしれませんが……。
お礼
そうかぁ。彼が生活できる範囲は残しての差し押さえですよね。 彼の月給は、本当の事を言ってくれてたとすれば、 17万円らしいので、差し押さえようがないのかしら? でも解雇は違法なら安心しました。 ま、彼はどう動くかわかりませんが・・・。 ありがとうございました。
- vr2000kvt
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正直、社長さんによるだろうな。 でも、お金を扱っている部署ならともかく、 加工や配達なら問題ないような気も。 その彼がどれだけ仕事をしていきたいか 熱意をつたえれば大丈夫なような・・・ どれだけ借金があるかにもよるかも。 これだけは社長さんによるだろうな。 でも借金のあるやつ放り出すのもかわいそうに思う。 この程度の回答しかでけんが、 あきらめず頑張れよ。
お礼
彼の借金の額は、尋常じゃないけど、 今やられてる裁判自体は、そのうちの1つなので・・・ 社長さんにお願いするしかないっすね。 ありがとうございます。
お礼
そうですそうです。貸した友だちが支払い要求をしている裁判です。 彼には、この他にも返済しないといけないのが5つ6つ・・・。 社長さんですよね。 彼を可愛がってはくれてるようですが、 このまま見放さずにいてくれれば良いのですが。 ありがとうございました。