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給料の差し押さえについて

債権者から、強制執行の給料の差し押さえをかけられてしまいました。 現在、私は、自己破産の破産決定をいただき、免責の申請中です。 給料の差し押さえで、1/4が債権者に行く事になると聞きますが、 では、例えば、50万円の給料(総額)でしたら、いくら取られますか? 法的に21万円とは、どういう事でしようか? 給料の1/4とは、総額からですか? 全部引かれた手取りからですか? 教えて下さい。 また、免責決定がもらえたら、業者にどう対応すればいいでしょうか? よろしくお願いします。

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  • takeup
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回答No.2

#1のkyaezawaさんの補足です(ヨコヤリで失礼)。 おっしゃるとおり「手取額」と解されています。 厳密に言えば、法文上は明記されていませんが、各裁判所でやっているのは、 支給名目額から所得税、住民税、社会保険料を控除した手取額とされ、 給与には諸手当を含みますが、通勤手当は実費補償であることから控除されています。 計算は、#1でおっしゃっているとおりです。 免責手続き中でも差押は可能で、免責が決定した時に差押されたモノを返還請求できるかが問題ですが、返還は難しいです。 免責決定がなされれば当然差押は出来ません。業者にはその旨告げられれば良いですし、 それでもなお差押がなされた場合は、裁判所に異議を申立てれば止まります。

yoshie721
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても、参考になりました。 借りた物は、返すのが当たり前なのですが、 それも出来ずに悩んで、今回の事になりました。 短い人生の中で、借金の為に一生を終えるのは、 人間として、社会の一員として、反する事とは思いますが、 その為に、生きている人生の一部を借金の為に、犠牲にしたくはありません。 法律は、その為に自己破産を認めていると思います。 今後は、己を知り、それ相当の人生を生きて行きたいと思います。 助言、本当にありがうございました。深く感謝いたします。yoshie

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給料債権の差押さえ限度は、給料の4分の1もしくは、21万を超える部分のうち高い方となっています。 給料が50万円の場合、4分の1が12万5千円ですから、21万円より多い29万円が差し押さえられます。 4分の1は手取額からだと思います。

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