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給料の差し押さえについて
債権者から、強制執行の給料の差し押さえをかけられてしまいました。 現在、私は、自己破産の破産決定をいただき、免責の申請中です。 給料の差し押さえで、1/4が債権者に行く事になると聞きますが、 では、例えば、50万円の給料(総額)でしたら、いくら取られますか? 法的に21万円とは、どういう事でしようか? 給料の1/4とは、総額からですか? 全部引かれた手取りからですか? 教えて下さい。 また、免責決定がもらえたら、業者にどう対応すればいいでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 とても、参考になりました。 借りた物は、返すのが当たり前なのですが、 それも出来ずに悩んで、今回の事になりました。 短い人生の中で、借金の為に一生を終えるのは、 人間として、社会の一員として、反する事とは思いますが、 その為に、生きている人生の一部を借金の為に、犠牲にしたくはありません。 法律は、その為に自己破産を認めていると思います。 今後は、己を知り、それ相当の人生を生きて行きたいと思います。 助言、本当にありがうございました。深く感謝いたします。yoshie