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18歳以下の子どもの援助交際の募集の書き込み。

こんにちは。ちょっとした疑問に、どうかお答え下さいませ。 当時18歳(現在18歳・学生)以下の少女が、援助交際を募集する書き込みを掲示板にしているのは、犯罪になるのでしょうか。 また、援助交際の募集をしても、援助交際をしなかったら、犯罪にはならないのでしょうか。 また、援助交際募集の書き込みを削除したいのに、募集をした掲示板の場所を忘れ、放置していたら、犯罪になるのでしょうか。 ご回答をお願い致します・・。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「出会い系サイト」なら犯罪です。 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第6条によります。 買春だけでなく、セックス(類似行為含む)の勧誘が犯罪です。 「誘引」、つまり、書き込み自体が犯罪です。削除しても変わりません。 第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。 一  (略) 二  人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。 三  (略) 四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

  • sikisin
  • ベストアンサー率15% (40/262)
回答No.2

援助交際を募集されてるということですので、犯罪になると思います。金銭収受ではなく行いの過程が問題であるので・・。都内でしたら検挙対象であると考えていただければ。 しかし、ネットの事でマンガ喫茶等で書いた場合はバレナイので検挙されることは少ないでしょうね・・・。

回答No.1

18歳以下、以上関わらずいずれも犯罪になりません。 金銭のやり取りがなければ(また淫行罪にひっかからなければ)誰が誰と交際してもOKです。

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