- 締切済み
援助交際について
犯罪に関する質問です。よくニュースで、援助交際で逮捕されていますが、ほとんどの場合女子高生のような気がします。相手が20才以上だった場合はどうなんだろうと疑問に思いました。例えば、テレクラなどで、あらかじめ相手側から○万円で援助してほしい、といわれ援助と知っていてホテルなどへ行き、事を済ました場合、相手側が20才を超えていても、犯罪となるのでしょうか。どうかこの疑問に対する答えを誰か教えて下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- naechin
- ベストアンサー率16% (61/371)
ならないと思います。これでつかまると、「パパのいる愛人」は、全て売春防止法違反でつかまります。だって、「パパ」が一人だとは限らないし。。。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
「援助交際」で逮捕されているのはたいてい「青少年健全育成条例」で、18歳以上の場合「青少年」にあたらないので、捕まらないことになります。 売春防止法の意味から言うと、それを前提でテレクラを設置した業者に責任がありますが、「それが前提ではない」というに違いないから、立証ができないのでしょう。 であった男女が何をしようと、成人ならば自分で責任持ちなさい、というのが基本です。管理売春の場合は、社会のルールとして禁止されていますが、個人の場合は、プライベートなところまで介入できません。 「援助」金額が年間60万円を越えたら、贈与税の対象になると思うのですが、国税が「援助交際ギャル」の摘発に動いた話はききませんね。
- PicninMania
- ベストアンサー率35% (29/82)
調べてみて、驚きました。 ご質問の場合、罪には問われないようです。 売春防止法は、主に管理売春をさせないようにするのが目的で、最も厳しく取り締まられるのは、売春を斡旋する人の方です。次に、実際に売春を行った人も罪には問われますが、どちらかというと保護する目的の法が強いようです。 客として売春に応じた人には罰則はありません。 法令の本文は http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm 解説は下にあります。
- madman
- ベストアンサー率24% (612/2465)
下記URLにお尋ねのものと一致するようなページがあります。
- kokiriko
- ベストアンサー率22% (121/535)
売春防止法違反となります。