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祝祭日手当・出勤について
仕事場の休日の休み方についての質問です。 今働いている職場の休みが少ない気がして、 分からないので教えてください。 うちの会社には、祝祭日が存在しません。 勿論振り替え休日もありませんし、土日も関係ありません。 基本的に月ごとの休みの数は、その月の土日の数で 計算されるのですが、今月の場合、土日が8回あるので、8休です。 一般的には、今回の連休のような祝日が2日あったので、10休ですよね? 建設業などにも祝日はないといって納得させられていますが、 仕方がないことなんでしょうか? ちなみに正月休みや盆休みもありませんし、 ゴールデンウィークもありません。 連休を取る場合は自分の8休を犠牲にして取っています。 たまに体が持たなくなりますが、ちなみに、盆・正月・連休中は、 10連勤以上は、当たり前になっています・・・。 もし、これは仕方がないということであれば、 納得しようと思っています。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法において、「毎週少なくとも1回(週休制)もしくは、4週間に4日以上(変形週休制)の休日を与えなくてはならない」とあります。 質問者さんの会社の場合、後者の変形週休制に当てはまるだろうと思われますが、月に8休あるのなら労基法違反にはならないのではないかと思います。 採用の際、労働条件を明示した書面はもらいませんでしたか? もしもらってあるなら、もう一度読み直してみて、どうしても納得いかないなら、お近くの労働基準監督署に一度相談に行かれると適切なアドバイスをしていただけると思います。
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- hi-ragi1783
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あなたのお仕事の業種はなんでしょうか? 業種や会社によって休日の設定は様々ですね。 本来は週に勤務する時間は労働基準法により定められていますが、あくまでも「基準法」でしかないのが現状だと思います。 私の夫はサービス業ですが、当然土日や祝祭日は休めません。その祝祭日分の振替休みもありませんね・・・ 年末年始とお盆だけは休めますが、日数は各休みに平均4日程度なので年間の休日は90日までいってるかどうかですね。 あなたの会社の社則で休日の設定が現状に則しているのであれば仕方のない事だと思いますよ。 ただ健康には気をつけてがんばって下さいね。
補足
確かに、私の仕事はサービス業です。 やはり皆さんそうなんですよね、ありがとうございます!
祝祭日が休みになるなどは会社の就業規則により様々です。 労働基準法では#3さんも記載されていますように「休日は毎週少なくとも1回」です。 変形休日制をとっている会社は「4週間に4日以上の休日」となります。 ですから質問者様の会社は特に違法でないと思いますよ。 また所定内労働時間も原則「1週間に40時間以内」です。 変形労働時間制の会社は微妙に違いますが。 一度就業規則に目を通して再確認なさると良いと思います。
お礼
わかりました、ありがとうございます!
- v6v6
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会社によると思います。そういった休日の制度であればそれを素直に受け入れる他はありません。有給制度があればそれを利用されてみてはいかがでしょうか。
お礼
やっぱりそうなんですよね、わかりました。ありがとうございました!
お礼
確認してみます。 私の見落としだと思いますが、 やっぱり納得せざるを得ないのかもしれません。 ありがとうございます。