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首相が衆議院を解散できる根拠は

今回の衆議院解散で河野議長が「憲法第7条により」と言っていましたが、これを見ても首相が衆議院を解散できる根拠がはっきり書いてあるとは思えないのですが、もっと明確に書いてある法規があるのでしょうか。

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  • accel1972
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回答No.4

回答としては明確に書いてある法規はありません。解釈と憲法慣習が根拠ということになります。確かにわかりにくいですね。 そのことが問題になった苫米地事件判決があります。 吉田茂首相の解散に対して、衆議院議員の苫米地は本件解散は憲法69条に該当する場合でないのに単に憲法7条に依拠して行われたがゆえに無効でると主張して衆院議員たる地位の確認と歳費支払いを求めて提訴しました。 最高裁は高度に政治性のある国家行為のごときは,たとえそれが法律上の訴訟となり,かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府,国会などの政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断に委ねられていると判断しました。 いわゆる統治行為論です。高度な政治問題は違憲であったとしても、裁判所では扱えないということです。 この判例は憲法の通説上妥当とされています。 確かに不信任の場合しか解散できないとする国もあり、学説上は69条限定説もマイナーですがあります。 しかしわが憲法では明文で禁じられているわけではなく、最高裁が判断しないと言っているので、もう決着済みなんですね。今回の郵政解散の違憲性を主張し提訴した市議がいますが、通るはずがありません。 二院制の問題については、確かに手続き上は衆院で再議に付すことが可能でしたが、いずれ否決されることが分かっているのにわざわざそれを求めるというのも時間の無駄だと思います。 これら一連の問題は、統治システムにかかわる問題で、法治国家よりも上位の問題になります。 乱暴な言い方をすると、解散が国民にとってまずいなら国民が与党に投票しなきゃいいだけの話であって、それを選挙で負けたからって裁判所に助けを求めるのは筋違いということになるんでしょうか。

hokkyo9sei
質問者

お礼

ありがとうございます。しかし「高度な政治問題は違憲であったとしても、裁判所では扱えない」というのはわかりづらいですね。三権分立ってなんなのでしょうか。そんなことだから、靖国参拝が裁判で違憲とされても、理解できないなどと平気で首相が言うのでしょうね。

その他の回答 (3)

  • ipa222
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回答No.3

>自衛隊やその海外派遣が違憲かどうかぐらいの議論があってもおかしくないと思うのですが。 これまでかなり議論があったようです。 現在は今の解釈で落ちついたと言う状況でしょう。 日本の総理大臣の権限は、極めて小さいです。 戦前よりはましになっていますが。 総理にとっては、解散権は唯一といっていい専権事項です。 小泉さんまでは、総理の人事権は闇将軍(田中角栄や竹下登など)が握っていました。ほんとうに自己主張ができるのは解散だけですよ。 毎年のように解散するなら異常ですが、戦後何回も無い程度ですから、許容範囲だと思いますが。 少なくとも今回は、解散をした総理を国民が大きく支持しましたので、歴史的な評価をすると、激しく肯定したと言うことですね。

hokkyo9sei
質問者

お礼

ありがとうございます。しかし私は二院制を否定する解散に何か恐ろしさを覚えます。国民が支持したということならなおさらです。

  • o24hit
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回答No.2

 こんばんは。  無いのが実情です。  日本国憲法において衆議院解散について規定した条文としては、7条と69条があります。  衆議院解散は7条3号により天皇の国事行為とされているため、形式的には天皇が衆議院解散を行いますが、誰が衆議院解散に関する実質的な決定権限を持つかについては第7条にも第69条にも明確に規定されているわけではないので、ご質問のような疑問がわくわけですね。  もっとも、根拠をどこに求めるかについては争いがあるものの、憲法学者・先例ともに内閣に衆議院解散の実質的な決定権限があることで見解が固まっています。  #1さんのとおり、法解釈でされているわけですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3  

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3
hokkyo9sei
質問者

お礼

私の気持ちをくんでくださりありがとうございます。今回のように、二院制を否定するような衆議院解散、あるいは過去にあるように政権与党の勝利の可能性を見計らった時期での衆議院解散、こんな権限を内閣(首相)に与えてよいとは到底思えないのですか。

  • ipa222
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回答No.1

法規はありません 憲法解釈です。 http://www.nurs.or.jp/~academy/hogaku/c336.htm

hokkyo9sei
質問者

お礼

なるほど。しかし法治国家にして憲法解釈が通用するのにも限度があると思うのですが。自衛隊やその海外派遣が違憲かどうかぐらいの議論があってもおかしくないと思うのですが。