憲法上,衆議院の解散について触れている条文は7,54,69条の3ケ条です。54条は事後の規定なので解散権の根拠足り得ません。
解散権の根拠が69条に限られるのか,限られない(とすれば7条が根拠)のかが問題となります。
実際の運用上も学説,判例も69条に限られないとしているので,一応このことを前提とすると無限定に内閣が解散権を有するのかどうか,すなわち解散の時期について何らかの制限を加えた方がよいのかどうかが問題となります。
さらに衆議院自身の自律的に解散できるのかどうかも問題にしようとすれば問題にできます(結論としては認められない)。
また,地方自治体との制度上の違いも考えることもできます。地方では所謂大統領制を採用しているので,長は解散権を有すし,また,住民の解散請求もあり得ることや議会の自律的解散も認められているという違いがあります。
お礼
とても分かり易いです!ご回答ありがとうございます