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新築住宅の10年保証義務の有無

先日契約した工務店さんとの打ち合わせの際このような話が出ました。 「施主さまの望まれるバルコニーの大きさが当社規格より大きいので性能保障から はずされます。 そもそも当社では在来工法にて建てる家はお客様が望まない限り 10年保障はつけておりません。 付けられる方はこちらの規格指示通りでお願いします。」 という内容でした。 「10年保障は義務ではないのですか?」 の質問にも 「義務ではありません」 との返答でした。 私の建てる家はナショナル松下電工のテクノストラクチャーです。 バルコニーが10m2を越すとナショナルは保障対象外だと言ってきたそうです。 工務店さん独自で保障制度もとっていないそうです。 長くなりましたがここで本題です。 (1)、新築住宅の10年保障は施主の希望が無い限り工務店側は 付ける義務が無いのでしょうか? (2)、10年保障が付けれない建物も施主の希望があれば問題なく建てられるものなのでしょうか? 今回はバルコニーだけが規格外だけでしたがそのために すべての保障からはずされるのも納得いかないところです。 10年保障義務について詳しい方、おられましたらご助言お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-panel
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回答No.4

こんにちわ!k-panelです。 >この場合(工務店が倒産していない場合)は保障してもらえるのでしょうか? 保障してもらえます。というよりも、義務です。保障しない、できないと いうのは、常識的に通らないと思います。 松下電工のテクノストラクチャーといえば、確かどこの工務店や業者でも 自由に、テクノストラクチャー工法を使用する事はできないはずです。 松下電工のNS会の会員登録が無ければ、テクノストラクチャーに関する テクノビーム・テクノ部材・工法などが採用できないはずです。 そんな、松下電工のNS会 会員になられてる工務店が、工務店側の 過失による損傷があった場合でも保障はありません。みたいな事は あまり考えにくいのですが・・・ 確かにテクノストラクチャー工法というのは、主要横架財に通常では 木材なのですが、その横架材に軽量鉄骨を採用していたりしていて、 地震などに対する安全さを有する建物であるという認定書みたいなものも 付いてくるみたいですので、普通一般的に建築されている建物よりは 強度もあるみたいです。 やはり、一度直接電話等で、確かめてみる必要がありそうですね。

yositunegoo
質問者

お礼

k-panel様、たびたびありがとうございます。 お話のように電話をして確認したところ、 担当者がまだ若手でよく理解していなかったようです。 こちらの指摘により、的確な返答が担当者の上司より いただくことが出来ました。 丁寧なご返答、本当にありがとうございました! またよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

1 法的な保障は10年保障は雨漏りと構造だけです。 2 法的な義務以外は契約書によります。 性能保障と法的な10年保障は別物です。 性能保障は任意の保障で、メーカーが認めないものは対象外なのでしょう。 自己責任という事です。

yositunegoo
質問者

お礼

ipa222様、ありがとうございます。 性能保障と法的な10年保障は別物だという話を元に 工務店と今話をしてみたところ納得していただけました。 担当者がまだ若手だったため上司に当たる方と話をするとipa222様ほか、皆様の言ったとおりでした。 どちらも勉強不足だったようです。 おかげさまでスムーズに話が進みそうです。 この場を借りましてmio_design様、k-panelにもお礼を言いたいと思います。 ありがとうございました!

  • k-panel
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.2

 私の勘違いでしたら、申し訳有りません。無視してください。 その10年保障というのは、品確法の10年保障ではなくて、(財)住宅保証 機構等の機関の実施する「住宅性能保障制度」の事ではないですよね? もしそうだとしたら、確かにそれは工務店側のいうとおり義務ではない んじゃないかな と思います。この保証というのは、多少意味合いが品確法の 10年保障とは違って、例えば、家を建てて頂いた工務店などが何ヶ月・何年 か経って残念ながら倒産してしまったとします。その倒産した後に、品確法 などに基づく瑕疵や雨漏りが発生してしまったとしても、倒産した工務店は 潰れてしまってもう無いので、その瑕疵や雨漏りに対する修理や、メンテナ ンスが出来ない状況だったとしたら・・・ こういう時の為に、住宅性能保証制度の10年保障なるものをつけておくと もし、工務店や販売業者等が倒産等して、直接的な保障が受けられなかった りした時に、その機関から修理に対する金銭的な保証が受けられたり出来る 様に、各建売業者さんや工務店さんがサービス的な意味合いで10年保証と いう保障をつけているのではないでしょうか? ですので、家を建てた工務店や業者等は、当然ながら品確法にもとづく 10年保障は逃れられない義務であり、もし瑕疵等が発見された場合には、 速やかに対処しなければいけないと思います。 長文になりましたが、もし私の勘違いであれば申し訳ございません。m(__)m

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/
yositunegoo
質問者

お礼

k-panelさま、わかりやすくありがとうございました。 確かに住宅性能保障制度でしたらこちらも納得行きます。 しかし倒産しない状態でも雨漏れ、床の歪みおよび、工務店側の 過失による損傷があった場合でも保障はありません、という説明だったのです。 10年間の保障ももてない建物を建てるのか?と、疑問に 思ったのでこちらで質問させていただきました。 この場合(工務店が倒産していない場合)は保障してもらえるのでしょうか? お礼が質問になってしまい失礼しました。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

それは変ですね。2000年4月以降に建築される住宅には「住宅品質確保促進法」で新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)と雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)は10年間の保証が義務づけられています。(住宅品質確保促進法 第87条)もし、10年以内にこの部分に瑕疵が認められれば、ハウスメーカーは無償で補修しなければなりません。 ただし、罰則がありません。なので違反承知で契約書等から除外するケースもあるようです。なので今回の場合 >(1)、新築住宅の10年保障は施主の希望が無い限り工務店側は 付ける義務が無いのでしょうか? 住宅品質確保促進法に基づき10年保証を要求してください。これを渋るようなら、ちょっと契約自体を考え直した方がいいかもしれません。ただ、これは最低限の話なので、小さい規模のビルダーなら「(財)住宅保証機構」の10年保証をつけるよう要求してください。任意ですが万が一、そのビルダーが倒産しても80%までの保証は継続されますし、施主側の負担は基本的には必要ありません。(請負側が建設費の0.5%程度の負担が発生します) >(2)、10年保障が付けれない建物も施主の希望があれば問題なく建てられるものなのでしょうか? もちろん建てられますが、保証が無いため、何かトラブルがあっても自分たちで解決しなければなりません。厳しい言い方ですが、そもそも保証がつけられないビルダーなら私なら契約しないですね。(どんな手抜きされるかわかりませんし)

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-03/ho-03.htm
yositunegoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLも大変勉強になりました。 以上のことを踏まえ、一度松下電工に直接聞いてみようと思います。 自分も勉強する必要性をつくづく感じました。 ありがとうございました。

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