- ベストアンサー
生活保護を受けている叔母が大金を手にしました。
私の父は4人弟妹です。父は長男で弟は独身、妹の一人は普通の生活を送っていてもう一人の妹は生活保護を受けています。 そんな先日、独身の弟が事故に遭い死亡しました。その事故は歩行者 対 車で100パーセント相手が悪かったです。そんな弟は独身で子供もいないので支払われた保険金は残る、父、妹の2人の三人で分けることになりました。 一人、だいたい400万円です。 それには贈与など、税は一切、かからないそうです。 ですが、妹の一人は生活保護を受けています。その生活保護を受ける際には、兄弟で保証のハンコも生活保護課に押しました。 そんな、生活保護を受けている妹に大金が入った場合、一般と同じに申告はしなくても大丈夫なのでしょうか? もし、申告しなくてはいけないけれど、バレなければそのまま放っておいてもいいのでしょうか? もし知っていて私達も届けない場合、もし分かったとき、何か罰せられたりお金を支払わされたりするのでしょうか? 入った保険金は、きちんと保険会社をへて、郵便局から振り込まれています。もちろん生活保護を受けている妹もそうです。 生活保護課などは、生活保護を受けている人の通帳などもコピーなどさせて調べているのでしょうか? 妹は出来れば黙っていてしらばっくれていたいようで、あまり話に乗ってきませんが、生活保護を受ける時の保証になった父やもう一人の妹の事を考えると、後に分かった時にこちらが支払わなくてはならないのかと心配です。 どうぞ、よきアドバイスをよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
悪意ある収入の未申告は返還させられることはもちろん、場合によっては刑罰に処せられます。この罰則規定の適用(生活保護法85条:不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。)は事例としては少ないので、可能性は低いと言えますが、これは福祉課が市民に対して訴訟を起こすことをなるべく避けようとする、役所の人道的な配慮によるものです。 税金で生活を保障されている以上、受給者の義務は最低限果たしてください。どちらにせよ全額返還は間違いありませんので、ご注意を。No.1の通り課税調査でも判明しますし、通帳の内容確認で発覚するケースも多々あります。 自ら申告すれば、何らかの控除を認めてくれるかもしれませんし、何より未申告は「不正受給者」というレッテルを貼られ、信用を無くしますよ。
その他の回答 (1)
- t78abyrf9c
- ベストアンサー率47% (3029/6402)
保険会社等は保険金を誰にいくら支払ったかを税務署に連絡している、との事なので、福祉課が税務署の情報を知ってしまえば罰則という事になります。 http://www.fpsoken.co.jp/cgi-bin/view/column.cgi?PAGE=20050406_tax_sav 事前申告せずに発覚した場合は、恐らく全額返還という事態になるでしょう。 福祉課は、税務署の情報をマメにチェックしてますから、後になってバレた時に大変です。 一日仕事をしただけでも申告漏れがあると厳しく注意されますから、大金の場合は速やかに報告した方が良いでしょう。
お礼
こんにちは。アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。 やはりそうですよね。保険会社もそういう給付が生じた場合には、やはり公的なところへ申告しますものね。そのときに分かって父までがとばっちりを受けたら大変ですし、おばにはちゃんと話してみます。良きアドバイスを本当にありがとうございました。
お礼
こんにちは。アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。生活保護法などと、そんなのがあったのですね。まったくの素人でまるっきり知りませんでした。教えて頂きましてありがとうございます。それを知って、かなり怖くなりました。もしこれで父にまで何か罰があったりすると大変ですので、おばにはきちんと話してみます。これをきちんと申告するしないにより、受給の資格がなくなってしまい大変な思いをするのはおばですもの。詳しく教えて頂きまして、本当にありがとうございました。