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騙されて困っております。
私は知人に約300万の貸付金があります。 その知人に子供が生まれ「未熟児で命が危ない」「手術費用などで莫大なお金が必要」と言い、 また生活費も大変だからと言うので貸してしまいました。 しかし実際のところは手術費用もたいした金額ではなく 周りにも嘘をついており合計約2000万前後の借金がある事を知りました。 現在ある事件で勾留されており、奥さんが本人の携帯電話をみて、使い道が女性関係であることに気づきました。 来週中には本人が出てこれるとの事ですので 返済についての話し合いをしようと思っていますが 心配なのは、本人が逃げてしまったり、自己破産されて返済しなくなることです。 嘘をついてまで周りからつくった借金でも自己破産できるのでしょうか? また詐欺罪等で刑事告訴することはできないのでしょうか? 良い知恵がありましたら教えてください。
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簡単なうそにだまされるようでは 借用書またはそれに代わる借金の証拠になるものが あるかどうか疑問です。 今回のような質問の場合、たいていの場合は何も証拠がないのですが、 そもそも不誠実な人から借金を回収することは至難の技です。 だからまともな金融機関は貸さないのです。 借用書がなければそれを作成することが先決かと思います。
- sirokiyat
- ベストアンサー率23% (204/867)
刑事告発をしたってお金が返ってくるわけではありません。(警察に馬鹿にされておしまいです。警察は、悪気はないのですが、色々聞かれてそんなカンジになると思います。) そんなことは、考えるだけムダです。それよりお金を1円でも返してもらうことを考えるべきです。 もし、財産があるなら(土地、家屋、田んぼ、車など)裁判をおこして、最終的に強制執行をしてお金を返してもらうべきです。でも財産もないのかな。貸付金の証書などがしっかりしていれば裁判で簡単に勝てると思います。 裁判と聞くとびっくりしてしまうかもね。
お礼
ありがとうございます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
虚偽により返済する石がないのに借りていたら詐欺罪になる可能性はあります。 また、ギャンブルや女性関係に使ったのであれば自己破産しても免責は受けられないと思われます。 ただ、払うための原資がなければ取り立てるのは難しいでしょうが。
お礼
ありがとうございます。
- jo-tan
- ベストアンサー率33% (6/18)
債務者本人が自己破産申請をする時に、偽り無く債権者欄にあなたの名前も書いていれば、 裁判所から「この人が自己破産申請してますよ。 あなたはこれに了承しますか?」みたいな通知が送られてくるかと思います。 債権者(あなた)がそれに異議申し立てをすれば免責にはならなかったと思います。
お礼
ありがとうございます。私自身、いろいろと調べてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。