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障害者認定を受けた母の同居について
寝たきりの母のことで相談いたします。 77歳で現在、医療保険病棟に長期入院をしています。障害者申請をして受理されました。現在、医療保険は私の社会保険の扶養で一割負担です。 収入は国民年金のみで、非課税世帯主のため「老人医療の限度額適応・標準負担減額認定」の区分IIを受けて医療費は減額されています。 私の家とは目と鼻の先に住んでいましたが、家に帰れる見込みはありません。(入院が続くと思います) 今回、住所を私の方に移し同居の形にするか、このまま別居の形で扶養を続けるか迷っています。 現実には全て私が費用を負担しています。 身勝手な考えですが、税法上や障害福祉に有利な方を考えておりますがどうでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- thor
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これは住民基本台帳法の問題だと思うのですが。 住民票でいう「住所」は、「生活の本拠」です。 お母さんの家がアパートで、契約解除になるから帰るところは質問者のところしかない、というようなことでもなければ、生活の本拠が質問者宅に移ったとは考えられませんね。 退院し、あなたが引き取ったというなら質問者宅に移すことになりますが。 本音のところ、お母さんだけの世帯にしておいた方が「住民税非課税世帯」に区分されるので負担が少ないですが。(質問者さんの世帯は「非課税世帯」ではないでしょう?) ・〉障害者申請をして受理されました。 恐れ入りますが、「障害者申請」とはなんでしょう。 身体障害者手帳の申請とも、(ありえませんが)障害年金の申請とも、介護保険の要介護どの認定申請とも、税法の特別障害者(寝たきり)の認定申請とも取れますが。 ※12月31日現在において、6ヶ月以上「寝たきり」の状態にある場合、市町村長(福祉事務所長)の認定を受ければ、本人の障害者控除や扶養控除(同居)の区分が「特別障害者」になります。