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身体障害者の母の住民表上の同居について
「税金」のほうでも相談していますが、こちらでもお願いいたします。 寝たきりの母のことで相談いたします。 77歳で現在、医療保険病棟に長期入院をしています。障害者申請をして受理されました。現在、医療保険は私の社会保険の扶養で一割負担です。 収入は国民年金のみで、今は非課税世帯主ため「老人医療の限度額適応・標準負担減額認定」の区分IIを受けて医療費は減額されています。 私の家とは目と鼻の先の持ち家に住んでいましたが、家に帰れる見込みはありません。(入院が続くと思います) 今回、住所を私の方に移し同居の形で手続きをするか、このまま別居の形で手続きをするか迷っています。 現実には全て私が費用を負担しています。もし、将来退院をしたら、わたしの家に同居となると思います。 身勝手な考えですが、税法上や障害福祉に有利な方を考えておりますがどうでしょうか? 障害者の認定手続きの期限が迫ってきております。 よろしくお願いいたします。 尚、身障の等級は1級となると思います。確実には手続き前なのでわかりませんが、認定医の話では1級が妥当だと言われました。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 いくつか確認させていただきたいことがあるのですが、よろしいですか? まず1つ目ですが、 1.「介護保険」の制度を利用し (お母さまの自己負担が1割、ということから推測) (介護保険も「医療保険」の一種と見なされます) 2.「介護療養型医療施設」に長期入院している (こういった点は正確に記す必要がありますよ) という解釈でよろしいですか? 2つ目ですが、 介護保険の制度上の要介護区分はどうなっていますか? さて。 住民票上の同居は可能で、扶養に入れることはできます。 このとき、医療保険上の扶養と税法上の扶養とを分けて考える必要が生じますが、その点はよろしいですか? 税法上の扶養については、身体障害者手帳1級を取得できるのであれば、まず問題はないと思います。 逆に、医療保険については、年金収入が180万円未満であり、かつ、質問者さん本人の収入の2分の1未満であることが扶養の条件となります。 医療保険では、入院時食事療養費や高額療養費に注意して下さい。 と言いますのは、もしいまのままであれば、単独の世帯として「低所得者」の扱いとなり、上記の医療費は減額されるのですが、同居かつ被扶養者ということになりますと、収入条件を世帯全体(つまり、質問者さん本人とお母さまの収入が合算されるわけですね)で見ますから、質問者さん本人の年間収入額によっては、お母さまが医療費減額の対象から外れてしまうことがありうるからです。 簡単に言いますと、質問者さん本人の年間収入に左右されてしまうことになります。 税法上の扶養については、お母さまが身体障害者手帳を取得することなどによって、十分メリットを受けられますし、税控除額も大きくなりますから、質問者さん本人の納税額も少なくて済むことになります。 逆に、医療保険上の扶養については、前述したように、場合によっては負担増につながることがありえます。 このように、税法上の扶養のメリットと医療保険上の扶養上のメリットとが必ずしも連動していませんので、「どちらか一方のメリットだけでも…」と割り切ってしまうことも必要になってくると思います。