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慰謝料請求の期間

ご質問お願いします。 私の不倫により相手女性が妊娠、出産をし今、1才9ヵ月になります。 今になり認知調停の話になり家裁から通知が。 結果嫁にわかってしまいました。 当然私に問題がありますが、嫁が相手女性を訴えると言っています。 私も相手女性とはきっぱり縁をきりますが、 相手女性に私との子供がいるという証拠がありますが、 期間的に3年を過ぎると慰謝料請求が出来ないと聞いたことがあります。 あと、離婚せずに請求した場合、離婚する場合と金額は結構変わるものですか? 乱雑な文章ですいません

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.1

 別のご質問でアドバイスさせていただきました。今回のご質問の趣旨は、あなたの不倫相手を、不倫を知ったあなたの奥さんが相手の女性を、妻の権利を侵害した不法行為者として損害賠償の請求が可能かどうか、だと判断して以下に実務的なアドバイスを差し上げます。 ご存じの通り、あなたの奥さんがあなた方の不倫を知ってから3年間は、損害賠償(慰謝料)請求の権利は有しています。しかしこれは、実体法の権利であって、現実はそうはいきません。請求の権利はあります。ではその証拠はどこにあるのかを始め、不倫を奥さんがお知りになったのは、あなたと不倫相手の間に生まれたという、子どもさんの代理人から認知請求の調停の通知が来たから奥さんはあなたの過去の不倫を知ることになったのです。 これは権利はあっても実益は得られないでしょう。奥さんはただ権利を主張しているだけです。法律が奥さんを保護すべき理由は存在しません。慰謝料を取るのは無理でも、請求して相手にプレッシャーを掛けることは可能です。更に、慰謝料請求をすることで、交渉の引き出しが増えます。また、離婚した場合とか離婚しなかった場合の慰謝料は、巷間言われているほど関係ありません。それよりも不倫の内容(期間、程度、自己に占める相手の存在感、家族関係、経済問題、その他)が問題です。 先のご質問でアドバイスさせてもらいましたが、あなたは、事実関係は別にして、過去の不倫相手女性と争う気があるのなら、認知は簡単に認めてはいけません。どこまでも突っ張ることが奥さんを守ることに通じます。相手が裁判に訴えても親子の鑑定を拒否するくらいの姿勢で臨むべきです。最終的に子どもさんが実子だと言うことが分かっても、途中は、突っ張っておれば良いのです。(ここのところ肝心ですよ。後々いろいろと意味が分かります。)奥さんと気持ちを一つにして戦いましょう。倫理的なアドバイスではありませんが、倫理観であなたの問題は解決しなものもありますので、このようなアドバイスになりました。

tomkik
質問者

お礼

「最終的に子どもさんが実子だと言うことが分かっても、途中は、突っ張っておれば良いのです。(ここのところ肝心ですよ。後々いろいろと意味が分かります。)奥さんと気持ちを一つにして戦いましょう。倫理的なアドバイスではありませんが、倫理観であなたの問題は解決しなものもありますので、このようなアドバイスになりました。」 ここのポイントが非常に気になります。 以前別の方の質問で783KAITOUさんがお答えしていた、認知拒否で鑑定結果が黒でも、拒否とは別問題とアドバイスしているのを見たことがあります。 783KAITOUさん、また良きアドバイスをお願いいたします。

tomkik
質問者

補足

認知がほぼ確定的な証拠を提示されても、鑑定を拒否してもいいというのは聞いたことがあります。嫁と子供を守りたい一心ですので、調停では自分を見失わないようにしっかりします。

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その他の回答 (2)

noname#194754
noname#194754
回答No.3

>期間的に3年を過ぎると慰謝料請求が出来ないと聞いたことがあります。 正確には損害と加害者を知ってから3年です。 ですから時効は成立していません。 >離婚せずに請求した場合、離婚する場合と金額は結構変わるものですか? 婚姻関係を破綻させた場合は比較的高額になります。 それにしてもとても悲しい事件ですね。

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  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

慰謝料請求の時効は、不倫事実を知ってから3年です。 なので奥様がいつ不倫関係を知ったかです。 終わっていようが続いていようが関係ありません。 離婚せずに慰謝料請求した場合としないで請求した場合の金額。 これはあってないようなものです。 奥様が10万だろうが一千万円だろうが請求してもいいのです。 調停にかかってしまえば金額は落ちますが、請求額は自由です。 離婚になった場合は、おそらくあなたにも慰謝料請求が来るでしょう。

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