別のご質問でアドバイスさせていただきました。今回のご質問の趣旨は、あなたの不倫相手を、不倫を知ったあなたの奥さんが相手の女性を、妻の権利を侵害した不法行為者として損害賠償の請求が可能かどうか、だと判断して以下に実務的なアドバイスを差し上げます。
ご存じの通り、あなたの奥さんがあなた方の不倫を知ってから3年間は、損害賠償(慰謝料)請求の権利は有しています。しかしこれは、実体法の権利であって、現実はそうはいきません。請求の権利はあります。ではその証拠はどこにあるのかを始め、不倫を奥さんがお知りになったのは、あなたと不倫相手の間に生まれたという、子どもさんの代理人から認知請求の調停の通知が来たから奥さんはあなたの過去の不倫を知ることになったのです。
これは権利はあっても実益は得られないでしょう。奥さんはただ権利を主張しているだけです。法律が奥さんを保護すべき理由は存在しません。慰謝料を取るのは無理でも、請求して相手にプレッシャーを掛けることは可能です。更に、慰謝料請求をすることで、交渉の引き出しが増えます。また、離婚した場合とか離婚しなかった場合の慰謝料は、巷間言われているほど関係ありません。それよりも不倫の内容(期間、程度、自己に占める相手の存在感、家族関係、経済問題、その他)が問題です。
先のご質問でアドバイスさせてもらいましたが、あなたは、事実関係は別にして、過去の不倫相手女性と争う気があるのなら、認知は簡単に認めてはいけません。どこまでも突っ張ることが奥さんを守ることに通じます。相手が裁判に訴えても親子の鑑定を拒否するくらいの姿勢で臨むべきです。最終的に子どもさんが実子だと言うことが分かっても、途中は、突っ張っておれば良いのです。(ここのところ肝心ですよ。後々いろいろと意味が分かります。)奥さんと気持ちを一つにして戦いましょう。倫理的なアドバイスではありませんが、倫理観であなたの問題は解決しなものもありますので、このようなアドバイスになりました。
お礼
「最終的に子どもさんが実子だと言うことが分かっても、途中は、突っ張っておれば良いのです。(ここのところ肝心ですよ。後々いろいろと意味が分かります。)奥さんと気持ちを一つにして戦いましょう。倫理的なアドバイスではありませんが、倫理観であなたの問題は解決しなものもありますので、このようなアドバイスになりました。」 ここのポイントが非常に気になります。 以前別の方の質問で783KAITOUさんがお答えしていた、認知拒否で鑑定結果が黒でも、拒否とは別問題とアドバイスしているのを見たことがあります。 783KAITOUさん、また良きアドバイスをお願いいたします。
補足
認知がほぼ確定的な証拠を提示されても、鑑定を拒否してもいいというのは聞いたことがあります。嫁と子供を守りたい一心ですので、調停では自分を見失わないようにしっかりします。