- ベストアンサー
サービス残業は非組合員には関係ない?
サービス残業は労働基準法に触れると思いますが、会社の経営側には関係ないのですか? 非組合員は経営側となるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 非組合員=管理職or経営幹部、ということであれば、 労働基準法第41条第2項での適用除外の対象となり、時間外労働てあての支給対象からはずれることとなります。 以下抜粋です (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 業務規定にて記述があると思われます
その他の回答 (3)
- A-Kawa
- ベストアンサー率32% (69/215)
社長は分かりませんが、パートさんなんかも通常非組合員ですよね。 非組合員とする基準が明確であればともかく、誰が見ても賃金のカットだけを目的としたモノであれば、サービス残業は程度によっては認められないでしょう。 で、きちんと記録をとっておきましょう、ということになるわけです。
お礼
なるほど、パートさんも非組ですね。 ありがとうございました。
- dober-o
- ベストアンサー率59% (260/439)
既に#2さんの回答で十分ですが補足を 労働基準法では労働時間と深夜業とを区別している関係から、労働時間には深夜業を含まないと解釈されています したがって管理職(経営側)に時間外労働、休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが 深夜労働に対する割増賃金は払わなければならないとされています ただし所定賃金にその割り増し分が含まれていることが明らかな場合は除くとされています
お礼
とても勉強になりました。ありがとうございます。
- A-Kawa
- ベストアンサー率32% (69/215)
組合側とか経営側とか関係ない。 時間集計を2ヶ月ほど細かくとって基準局なりに相談してみればわかる。 ま、程度にもよりますし、ほかの同列の方と相談してからのほうがよいと思いますが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 組合側も経営側も関係ないですか。 余談ですが、では、社長の場合はどうなるのでしょう?
お礼
なるほど、適用外が明記されているのですね。 このサイトは参考になりました。 ありがとうございます。