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「選挙運動」と「選挙運動のための労務」は何が違うのですか?
公職選挙法において「選挙運動」と「選挙運動のための労務」は何が違うのですか?よくわかりません。 労務 http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=19649800&p=%CF%AB%CC%B3&dtype=0&stype=0&dname=0na&pagenum=1 この場合の労務とは1か2どちらですか? また、「選挙運動のための労務」とは具体的にどんな行為が想定されているのですか?
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こんばんは。 >この場合の労務とは1か2どちらですか? 少なくとも「2」ではないです。「2」は、会社の仕事の分野名です。「総務・経理・労務」の「労務」のことですね。 >「選挙運動のための労務」とは具体的にどんな行為が想定されているのですか? ポスター貼りなど、選挙運動でない単純な労務に従事することです。 http://www.pref.aomori.jp/senkan/sangiin04.html
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- you19994
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回答No.2
「選挙運動のための労務」というのは 例えば、選挙事務所において文書の発送、接受にあたるとか、 湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するなど、 機械的な労務を言います。 つまり、事務員がこれに当たります。 例えば連呼行為とか、演説などは選挙運動になります。
質問者
お礼
事務員の感覚というのはわかりやすかったです。 鈴木さんの娘さんは完全に選挙運動なんですね♪ 政治家の家族はある意味感心していい家族だーと思った反面、なんかある意味時代遅れだなーと思いました。。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。参考URLもどうもです。 鈴木さんの娘さんはお金もらってないでしょうから、労務ではないですよね? それとも公選法では事務を労務というのでしょうか?