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れいぶんとは?
全く意味のない規約の事を法律用語で【れいぶん】?というそうなのですが??漢字がわかりません。本当に【れいぶん】と呼ぶのでしょうか?
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- Yabukoji
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回答No.1
おそらく「例文」のことを仰っているのだろうと思います。 主に、契約に附属する特約部分に契約本旨や法に矛盾する記載がある場合判例にはこの矛盾部分を「例文に過ぎない」という理由で無効とする場合があります。 このような判例が用いる法律行為解釈の方法を「例文解釈」と呼びます。 例としては、敷金預かり証書に「家屋が焼滅した場合は敷金の返還はしない」という特約が「例文」として無効となった判例があります。