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法律用語の意味おしえてください。
法律用語の意味を調べているのですが、なかなか判明しません。皆様のお知恵かしてください。 派生損害 結果損害 上記、用語の意味を教えてください。 よろしくお願いします。
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いずれも法律に定義が定められている用語ではなく、民法の709条などの損害賠償の実務などで使用される言葉です。 たとえば、車の運転を誤って、魚やさんのお店につっこんで、冷蔵陳列装置を壊してしまいました。修理に3日間かかり、魚が腐ってしまいました。その間営業できなかったので、その間の営業利益が3万円ほどと見込まれます。お客さんが元に戻るのに、更に1週間ほどかかりました。魚やさんは事故の3日後に、海外旅行に行くよう予約していましたが、この事故でキャンセルしました。楽しい旅行がふいになって、予約代金の払い戻しもわずかでした、というように、風が吹けば桶屋が儲かる式に、損害はどんどんふくらんでいきます。 この場合、運転手さんはどこまで弁償すればいいのでしょうか。そういうことを判断する場合に参考にするのが、直接損害と間接損害ということばで、この例でいきますと、陳列ケースそのものの修理費は直接損害、それ以降の損害は、間接損害とか、あるいは、直接の結果から派生して生じた損害という意味で「派生損害」とか、一般的に誰が考えてもそういう事故があれば、そこまでの損害は生じるな、だけど、この損害は、このケース特有の、単なる結果論にすぎないなということで、「結果損害」という分類をするのです。 たとえば裁判所にこのケースがもちこまれた場合には、裁判官は、相当因果関係といって、こういう事故であれば、ここまでの損害は生じることが、誰が考えても相当と考えられるなという基準で判断します。 皆さんが裁判官なら、どういう判断をしますか?