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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クレジット(リボ払い)の借金の対処について)

クレジット(リボ払い)の借金の対処について

このQ&Aのポイント
  • 親が亡くなり、リボ払いのクレジットカードの借金が発覚しました。相続放棄を考えているが適切な判断かどうか悩んでいます。
  • 息子である私には法定相続人として借金の支払い義務はあるのでしょうか?
  • 相続放棄すると単純承認となり、相続権が祖母に移るためややこしい状況になります。相続放棄は適切な判断なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.2

>リボ払いの借金を支払う義務はありますか? 他にも回答がありますが、質問者さまにも(相続割合・協議内容での)応分の返済義務が生じます。 返済しない場合は、質問者さまが各個人信用情報機関に「ブラック登録」となります。 >相続放棄は適切な判断ですか? 130万円程度の借金なら、「カード各社と返済計画」を練り直す事が出来る場合があります。 りぼ契約で無く、一般の金銭消費貸借契約書となりますがね。 これも出来ない場合は、最後の手段として相続放棄でしよう。 ただ、質問者さまも理解している通り「相続放棄を行うと、近い親族から遠い親族に相続が遡及」しますよね。 今回の場合は、祖父母に相続権が移ります。 祖父母が相続放棄を行うと、亡父のご兄弟に相続権が移ります。 その後、延々に遡及します。 時々、遠い親族の遺産相続で億万長者になった!ニュースがありますよね。 資産の相続なら喜びますが、負債の相続だと「怒り」ですよ。 そこで、単純相続で無く「限定承認」を行いましよう。 一種の相続放棄ですが、相続内容を限定する事が出来ますよ。 親族への遡及も発生しませんから、(債権者を除いて)誰にも迷惑をかけません。^^; 限定承認を行うと「債務は無くなりますが、資産も相続出来なくなる」可能性が高いです。 まぁ、亡父の財産(資産・負債)を計算して決断して下さい。 参考までに、裁判所のHPです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_14/

その他の回答 (1)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

A.はい、相続すれば借金もまた相続対象です。 B.プラス資産がないのであれば相続放棄は妥当だと考えます。 もちろん、次の順位のひと(祖母)もあなたの相続放棄を知ってから3ヶ月以内に相続放棄すればいいのです。 相続放棄した限りは相続財産に手を出さぬように。

jutsu
質問者

お礼

ありがとうございます。相続財産に手は出さないように気をつけたいのですが亡き父はアパート暮らしでいつまでも置きっぱなしにすれば大家さんに迷惑かかるし、祖母は86歳で足も不自由だし相続放棄する手続きはほぼ無理に等しい(しかも申請に必要な市役所の書類は祖母までいくと戸籍関係が特に大変)法律は残酷ですね、あらためて思い知らされました。今は借金残して勝手に死んだ父に怒りしかないです。しかも以前カード詐欺した父にリボ払いで金を貸したクレジット会社もいかがなものかと。こういう場でしか愚痴が言えないのですみません。