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祖母が隠していたもの
今年に入って、祖母の認知症が急速に悪化し、彼女は現在擁護施設に入院しています。 身内の顔はかろうじて思い出せる程度で、もはや通常の判断さえままならない状態ですのでもう家に戻ってくることはないだろうと思い、先日母と一緒に祖母の身の回りの物を整理していたら郵便貯金の通帳が出てきました。 どうやら祖母は誰にも見つからないように隠していたつもりのようです。 出てきたのは通帳のみでどうやらカードは無いようです。 せっかくなのでこのお金を祖母の入院費に使いたいのですが、暗証番号も分からないし、本人では引き下ろすことも不可能なのでどうしたらいいのか困っています。 本人でなくても身内の者が引き下ろすことは出きるのでしょうか? また、定期郵便貯金証書なるものも一緒に出てきたのですが(100万円程) これはどうやって現金化すればよいのでしょう? こちらもはやり本人でないといけないのでしょうか?
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通帳や定期の証書と、祖母本人との関係が分かる書類(健康保険証、住民票など)とあなたの印鑑(認印でも結構)をもって、郵便局へ行って事情を話して相談して引きおろしまたは解約の手続きをしてください。 亡くなってからは一旦引きおろしなど一切停止されて一定期間預金が凍結誰も下ろせなくなり、相続手続き段階で相続手続き執行者が所定手続きしてはじめ下ろせるようになります。 したがって、本人が生存してみえる間に祖母の面倒をみている家族が代理者(代理後見人?財産管理者?)となって預金を出し入れできるようにして下ろされることです。 印鑑や暗証番号が分かっていれば特に手続きはいらないのですが、無い以上、代理で下ろす手続きを郵便局にお尋ねください。そして代理者となる手続きを経て下ろしてください。 祖母が正常な判断が出来れば、委任状や定期は裏書で代理委任者を指定して捺印してあれば全額下ろせますが無理でしょう。
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- inusuki
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下記のサイトを参考にしてください。 お祖母さまの、子供さんが複数いらっしゃる時は、SHAKTIさんおお母様を、特別代理人として承認をするかどうかの、手紙が家庭裁判所から各子供さん宛にあり、その返事を見て代理人として適当と認められれば、裁判所より認定されると思います。 http://minami-s.jp/page038.html
家庭裁判所に祖母を被後見人とし、あなたの母を後見人とする申し立てをしてください。費用は約1万円です。審判が終了し、登記されると身上看護および財産管理が可能になります。つまり、祖母の通帳から、金銭を引き出せます。詳しくは、司法書士事務所に相談してください。
お礼
やはり誰かが代理人となるしかないようですね。 分かりやすく教えてくださって有難う御座います。