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踏み倒そうと言う意思ががみえみえなのに・・(仮説)
この法律カテとかを見てると 商品やサービスをもらったのに料金を払わず逃げたり、無視したり、とぼけたり と明らかに踏み倒そうとしている人が世の中にはいる事がわかります。 (口だけでも払うと言ってると民事で詐欺にならない) こちらが裁判したくても裁判費用のほうがかかるため実質泣き寝入りしかない・・ とかを良く見ます。 (今回は小額裁判は置いておきます。適用されない場合と思ってください) このように悪意があると裁判所が認めた場合だけでも裁判費用、弁護士費用を請求するとかはできないのでしょうか?(全額ではなくても) またできないならなぜそのような法律がないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>結局 弁護代、裁判代は勝訴すれば全部出してもらえるのでしょうか・・ 「裁判費用は被告の負担とする」という判決をもらえば裁判費用は全部出してもらえます。 でも「弁護士費用」はこちらもちです。 (現在民事訴訟法の改正が検討されており、「弁護士費用も負けた側が持つ」ことになりそうですが、そうすると「個人が大企業を相手に訴訟を起こすこと」はほとんど不可能になります。
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- HDR
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アドバイスでなくて恐縮ですが、私も質問者さんに同感です。本当にそういう輩は多いです。 ビジネスをしているとそういう場面に出くわすことがおおいので、契約書とか規約などを締結するのですが、小額の商品売買などではお互いの信用に頼るしかないですよね。 契約書や規約に同意していても、訴訟は割に合わないとたかをくくっているので、また、態度がでかかったりします。 しかし!! ここはそういう世間を甘く見ている、「逃げたもん勝ち」的な考えのやつほど、あえて、訴訟に持ち込ぬことも考えた方が良いのではないかと思うようになりました。 そういうやつは、ほかでもやってますからね。 がんばってください。
お礼
>契約書や規約に同意していても、訴訟は割に合わないとたかをくくっているので、また、態度がでかかったりします。 いるみたいですよねー >ここはそういう世間を甘く見ている、「逃げたもん勝ち」的な考えのやつほど、あえて、訴訟に持ち込ぬことも考えた方が良いのではないかと思うようになりました。 気持ちすごく良くわかります。後悔させたいですよね。 回答ありがとうございました。
補足
結局 弁護代、裁判代は勝訴すれば全部出してもらえるのでしょうか・・ 皆さんよろしくお願いします
- che_guevara
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>またできないならなぜそのような法律がないのでしょうか? 「私的自治」のためです。 「踏み倒そうと言う意思ががみえみえなのに」を見抜く能力(信用リスク)も引き受けることが「市場経済のプレイヤー」には要求されています。
お礼
知り合いならまだしも普通のお客として不払いとかもあるとおもいます。 それを見抜くのは不可能かと・・ 回答ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 >悪意があると裁判所が認めた場合だけでも裁判費用、弁護士費用を請求するとかはできないのでしょうか?(全額ではなくても) 裁判所は判決が確定するまで、原則として被告に義務を科すことは出来ません。出来るのは、仮処分で、裁判が確定するまでに義務を科さないと手遅れになる場合などですね(マンションの建設反対などですね。裁判中に建てられてしまったら、壊すの大変ですから)。 >またできないならなぜそのような法律がないのでしょうか? 弁護士費用の建て替え制度などがありますから、今のところ必要ないからじゃないでしょうか。
お礼
判決が確定しなければ確かに請求はできないでしょうが 確定すればできるということですか?? 弁護士代が最終的に自腹になるのか?ということを教えてもらいたいです。 回答ありがとうございました。
- Zozomu
- ベストアンサー率22% (123/545)
確か裁判費用は敗訴した側に請求されませんでしたか? つまり、勝てれば裁判費用はかからない。 また、弁護士費用も着手金と諸費用の実費以外は成功報酬で、 損害賠償や慰謝料請求の場合、確定した額の一定割合(2~3割?)だったはずです。 しかし、悪徳請求からの被害者の保護の道も残さないとならない為、 相手が払うと言う意思表示をしている場合、非常に不利ではあります。 取引当初からのやり取りがすべて記録されていて、 支払う意思が無いのに支払う意思があるフリをし ている事が証明できるような状態で無いと、まず、 負けるでしょうね。 まあ、訴え方次第でしょうが・・・・・・・・・
お礼
漫画では弁護士費用も請求するぞ・・とか言っていることもありますが 良くこのカテやテレビで見ると勝ってもそれほど取れないので 裁判はやらない方が良い・・みたいなのをよく聞きます それでどうなんだろうと思いました。 >支払う意思が無いのに支払う意思があるフリをし ている事が証明できるような状態で無いと、まず、 負けるでしょうね。 むむ・・・・ 回答ありがとうございました。
お礼
裁判所が被告の負担とするといえば裁判費用は相手の負担になるのですね。 弁護士費用はこちらもちですかー 回答ありがとうございました。