※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺でないと判断できる時期)
詐欺でないと判断できる時期
このQ&Aのポイント
購入した商品が未だに手元に届かず、返金も進まない状況ですが、詐欺でないと判断できる時期はいつなのでしょうか?
返金を求める方法としては、民事の簡易裁判や陸送費の返金を要求する小額裁判などが考えられますが、どのような手続きを選択すれば良いでしょうか?
また、詐欺でない場合でも、何ヶ月待てば刑事告発できるのか、現物が存在し配送手段が見つからない場合の具体的な対応策も知りたいです。
山形県米沢から3月26日にホイルローダを購入し、同日入金。
陸送費込みで65万振込みました。
が、未だに手元に届きません。陸送をお願いしたのを取りやめて、自分で手配しようと返金を求めたのですが・・・
回答がありません。
購入してから「来週は・・・」「来週には・・・」「物がのもだけに大きすぎて・・・」「予算があわねんだ・・・」と、
品を送ろうと努力する発言はあるのですが、一ヶ月もこの状態でなんら進展の無い話ばかりされると、信頼も無く契約不履行で全額返金して貰ったほうが良いのですが、送るという発言を繰り返している以上、詐欺ではないようです。
努力は認めますが、早々と陸送を自分で出来るか、出来ないか。
あるいは費用の不足分を求め相談してくるとか方法はあったはず。
これまで延ばし延ばしにズルズルにしてしまうのは、信用に欠けます。
さて、今後はどのようにして返金を(全額ではなく、陸送費)求めていったらよいのでしょう? 民事でいう簡易裁判までの段取りは知っていますが、相手様は中古車業というご商売をしていますので、ことを荒立てたくないでしょう。
内容証明郵便を送ることは宣戦布告ということの意味合いからもあまりしたくありません。
直接、簡易裁判で証人出廷してもらったほうが良いのかと考えております。
以上は、民事のことですが、
詐欺ではないのですが、いつまで待てば詐欺として刑事告発できるのでしょうか?現物は確かに存在し、配送手段が見つからない。といい続けるには何ヶ月我慢すればいいのでしょう?
購入した目的も果たせず、現在は不要な取引となってしまったことを理由に「契約不履行」、若しくは、陸送費だけ返金を求める「小額裁判」、督促だけにとどまるか。どうしたものでしょう。
お礼
ありがとうございます。やっぱり1ヶ月が目安と捕らえて良いのでしょうか? 内容証明を少し学んでみます。簡易裁判所への小額訴訟をと考えておりましたが、内容証明から支払督促、そして小額訴訟というてもありますね。 それで駄目なら、債務不履行として民事訴訟という流れでしょうかね。(平行して刑事告訴)