• ベストアンサー

裁判費用について質問です。

裁判費用について質問です。 例えば、1~2万円の価値の物を盗まれて、犯人が分かったが、「紛失した・使ってしまった」などで、帰ってこない場合、窃盗罪が成立すると思うのですが・・・ 1~2万円の被害で裁判したとしても裁判費用などの方が高くなってしまいますか? どうしても許せない場合ってありますよね? その時はどうすればいいですか? 泣き寝入り? ちなみに、盗品が帰ってきた場合でも「窃盗罪」で訴えられるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

刑事的には「盗った時点で窃盗罪」です。刑事裁判の費用は国費(税金)で賄われますから、被害者は裁判費用を心配する必要はありません。 問題なのは「盗った物と同額を弁償しろ」と、犯人を相手に、民事事件として損害賠償請求訴訟を起こす場合です。 民事の訴訟費用は、通常、敗訴者負担ですが、訴訟を開始する時に申し立て人(原告)が立て替えなければなりません。 また、素人では、民事裁判の進め方が判らないので、弁護士を雇う事になるでしょう。弁護士費用は雇った人が払わねばなりませんので、数万円の損害賠償請求訴訟では、勝訴しても赤字になります。 それに、民事訴訟で勝訴しても、お金がすぐに戻って来る訳ではありません。 勝訴しても「被告は原告に○万円を払え」と言う判決が出るだけです。 判決がでると、双方に「債権」と「債務」が確定します。原告は請求した金額の債権を得て、被告は請求された金額の債務を負う訳です。 で、晴れて、債権者は、債務者に「○万円払え」と請求出来る訳です。つまり「自分で取り立てしないとならない」のです。 相手が取り立てに応じなければ、裁判所に手数料を払った上で「差し押さえ」などの仮処分を申請し、相手の財産を差し押さえる事になります。 差し押さえにも費用はかかりますし、差し押さえようにもロクに財産が無ければ「差し押さえが不発」してしまいます。 それなりに財産があれば最初から窃盗なんかしない訳で、犯人は、金がまったく無いから窃盗した筈。 つまり、窃盗犯を相手に損害賠償請求しても、相手はお金持ってないから、勝訴したとしてもお金は取り戻す事は出来ません。 そういう訳で、窃盗犯が相手では、刑事で訴えるのは可能ですが、民事で損害金を取り戻す事はできないでしょう。 昔から「無い袖は振れない」って言いますからね。

その他の回答 (2)

  • GAjlOms2
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.3

「裁判費用」?おまかせください。 あなたのような貧乏人のために 「訴訟救助」 という仕組みがございます。 ようは、貧乏人は、訴訟費用を払わないでも 訴訟ができるという法律です。 詳しくは自分でしらべてください。 でも切手代だけは、自腹になるようですが。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・例えば、1~2万円の価値の物を盗まれて、犯人が分かったが、「紛失した・使ってしまった」などで、帰ってこない場合、窃盗罪が成立すると思うのですが・・・  盗まれた時点で、窃盗罪ですが\(^^;) ・1~2万円の被害で裁判したとしても裁判費用などの方が高くなってしまいますか? どうしても許せない場合ってありますよね? その時はどうすればいいですか? 泣き寝入り? 刑事裁判は税金で全部してくれますので被害金額は関係ありません。 (十数円の盗電、電気のコンセントに無断で携帯の充電器入れて処罰された人、います\(^^;)。 盗まれた時点で、被害届出せば、あとは警察検察の捜査に協力すれば、 判明次第、逮捕して、起訴裁判に回してくれます。 ・盗品が帰ってきた場合でも「窃盗罪」で訴えられるのですか 盗品として帰ってきたということで「 窃盗罪」の対象ですよ。 減刑酌量の余地はありますが・・・・

関連するQ&A