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行政訴訟の範囲は?
行政訴訟を起こせるのは殆どの場合行政上の 手続きに問題がある場合以外はできないと聞いてます。行政の不服審査制度があると聞いてますが 私の場合、市の道路関係の補償に関して不服を申し立てたい。 この場合何処に相談すればよいですか。
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まず、直接的には質問されていませんが、行政事件訴訟について少し説明しておきます。 >行政訴訟を起こせるのは殆どの場合、行政上の手続きに問題がある場合以外はできないと聞いています< そんなことはありません。 行政事件訴訟は、訴訟要件を満たしていれば起こすことが出来ます。 そして、行政事件訴訟にも色々な種類がありますが、中心をなす「処分の取消訴訟」の訴訟要件は、取消したい行政の行為が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に該当し、あなたに「法律上の利益」(同9条1項)があることとしています(他に出訴期間など細かな要件もありますが)。 これらは、別に>手続きに問題ある場合<を意味する訳ではありません。 ただ、これらの中身をここで詳しく述べるのは分量から言っても、不可能です。 具体的に、あなたの場合が訴訟要件を満たしているか否かについては、弁護士に法律相談で尋ねられた方が良いでしょう。 また、訴訟を起こせるか否かと、勝訴できるか否かは別であり、一般に、裁判所は行政側に肩入れする傾向があります。 その意味で、行政訴訟を何度も手がけているベテランの弁護士に相談されることをお勧めします。 さて、余談が長くなりましたが、御質問の行政不服審査について。 行政不服審査法には、教示という制度があります。 これは、「不服申立てを出来る処分を書面でした場合」及び「利害関係人から求められた場合」には、「不服申立てが出来る旨」「不服申立てをすべき行政庁」「不服申立て出来る期間」の3つを教えねば成らないという制度です(行政不服審査法57条)。 つまり、何時までに、何処に、不服申立てをすれば良いかについては、処分をした行政庁に尋ねれば教えてくれると言うことです(あなたの場合は、市の道路関係の部署ということですか)。 ただ、もし御質問の「相談」が、どうすれば不服申立てに勝訴(正確には認容裁決と言います)できるかという「内容」の問題なのであれば、やはり行政事件に詳しいベテランの弁護士に相談されるべきでしょう。
お礼
詳しい説明感謝します。