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商標登録の概念について

商標登録されているかどうかを調べているのですが、 例えば、ABCという商標がとられているとします。 で、新商品として、GHJ ABCという商品を作ってもいいんでしょうか。 GHJに自分の社名を入れ、その後ろに商標が取られているABCという言語を入れたいんです。 どうなんでしょうか。

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  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

ABCが標準文字の商標登録だったとすると、ダメな可能性が高いです。 なぜならば、GHJABCは「社名+ABC」と見えると考えられるとともに、どの様な態様であったとしても、ABCはその態様によらず、登録要件を満たしているはずだからです。 その為、GHJABCという商標を表示すれば、ABCという商標が、その効果を発揮していると解され、ABCの商標権の侵害にあたることになるのです。 これに対し、装飾文字等によるABCの場合はその装飾などにより識別性を得ている場合があり、ABCという文字そのものは一般名称だったりすることがあります。 この場合、装飾されたABCにかかる商標権は普通文字のABCには効力は及びません(商26条)。 その為、GHJABCという商標を使用しても、その装飾等まで含むものでなければ侵害にあたらないと考えられます。 商標の問題として良く例にあがる「NELSONYAN」という商標がありますが、この文字列自体は特段他の商標と類似するわけではありませんが、「NEL SONY AN」と表記したり、中央の4字だけ色を変えたりすることで著名な「SONY」との類似を発生することがあるわけです。 ということで、一概には侵害の可否は言えません。 先に登録されている商標と使用しようとしている商標を対比して、考えるしかないといえます。

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