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商標登録後の社名変更

商標登録(TM)を完了した後、登録した時の社名を変更することは可能なのでしょか。 この手続きはどこですればよいのでしょうか。

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回答No.1

「社名(商号)」と「商標」は全く関係ありませんので、商標登録したからと言って社名(商号)変更に制限はありません。 社名(商号)の変更は、定款の変更となりますので、株式会社なら、株主総会なりで定款変更を決議して、その旨を登記すれば、変更可能です。 特許庁に対しては、上記の登記した後で、以下の「名称変更による登録名義認の表示変更登録申請」を提出すれば、商標権者の名称の変更が登録されます。 http://www.ncipi.go.jp/appli/form/pdf/05_1_simei.pdf

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