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任意保険による仮払いの請求回数制限とは?
- 通院期間が長い場合、任意保険の仮払いの請求回数には制限があります。
- 相手の保険会社が全労済の場合、3回以上の請求は厳しくなる可能性があります。
- 代わりに後遺症診断書を提出し、まとまったお金を受け取ることを検討すると良いでしょう。
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8ヶ月も治療を継続しているお怪我大変ですね、心よりお見舞申し上げます。相手は「全労済」の任意保険での対応と思われますが、結論を先に回答しますと請求回収が決められている事は有りません。相手のいる交通事故でのお怪我の場合は全て自賠責保険が基礎になっております、自賠責保険は傷害の限度額は総額で120万円です。120万円を超えますとこの場合「全労済」の任意保険から支払われます、自賠責保険の120万円を超えますと、根元から任意保険の認定基準の計算に成ります。従って過失割合で計算する事に成ります、また仮払い分は休業損害と通院交通費でしょうから(通常治療費は「全労済」から直接病院に支払うはずです)任意保険に成りますと回復状況を考慮してどうしても休職しなければならないかなどの調査が必要になります。そんな事で支払いを調整する様になります。しかしどうしても怪我の状態が回復されないで通院中なら当然に任意保険で支払ってもらわなければなりませんので堂々と請求して下さい。後遺障害の申請を勧められるのは打ち切って終了したい為です。ご自分の回復状況を考えて今後の治療を判断して下さい。事故で相手の加入の「全労済」が一括払いを引き受けた状況を想定しての回答です。
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- akaginosuso
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「回答に対するお礼」を拝見して気に成ったので追伸致します。先ず相手の担当者が「後遺症診断書」を医師に作成して頂く様にとの事ですが、「後遺症診断書」は治療が「中止」や「症状固定」後、顔の場合は3ヶ月その他部位は6ヶ月位の期間を置いて回復状況を確認してから、改めて医師が作成致します。ですからそれを承知している医師ならば、まだ治療中なのに医師が「後遺症診断書」を書く事は無いはずです。また「中止」や「症状固定」で診断書がでれば、そこで賠償保険での治療は終わりになり後遺障害とは別に傷害部分の示談の話になります。まだ調子が悪く改善されていないのなら、ご自分の方から担当者に現在のご自分の回復状況を(私もなかなか良くならないので大変困っていますので、「医療調査」をして今後の治癒の見込みに対する医師の判断を教えて欲しい)と云ってみてはいかがでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。 その後の結果ですが、結局、治療を打ち切り、全労済の指示どうり、病院で後遺症診断を書いていただきました。 京都の全労済は、何かにつけて、最悪の会社です。 仮払いの支払いは可能なのに、全く支払い請求に応じてくれません。 また、書類の送付に関しても、1週間以上経っても送付されないので、わたしが連絡をすると、慌てて速達で送ってくる状態です。 慰謝料の支払いも、支払い予定日が過ぎても、連絡が無し。 わたしが連絡すると、今から支払い計算するとの事です。 とりあえずいい加減な保険会社でウンザリです。 何処かに、投書したい気分です。 今回はアドバイスを頂きまして、誠に有難うございました。
お礼
お世話になります。 昨日、全労済の担当者に再度、仮払いを申し立てしましたが、「後遺症障害の診断書を書いてもらって下さい」の一点張りでラチがあきません。 とりあえず、わたしの治療を終了させたい様です。 再度、交渉してみます。