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慰謝料の任意保険基準と自賠責保険

たくさんの方が同じような質問をされていらっしゃいますが、わからないため質問させていただきます。 交通事故に遭いました。 過失は私は0です。 相手方の保険は東京海上日動様。 私の保険は全労済様です。両保険会社様も、後遺症認定が終わったら慰謝料を払いますね。とおっしゃってくださっています。 後遺症認定がなかった場合の慰謝料の計算方法がわかりません。 腰椎圧迫骨折、肝臓破裂、肋骨骨折、外傷性くも膜下出血 入院期間 35日 通院実日数 退院後、6ヶ月間で6回のみ 転職活動中で無職でした。 入院費や交通費などは、150万円以上かかっており、東京海上日動様が払ってくださってます。 わかる方、よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

後遺症認定が終わったら、というのは単に時期的な意味です。 慰謝料を算定する基礎となるのが実害ですので、後遺症として症状が固定、つまり実害部分が確定すると算定しやすいのです。後遺症認定が無くとも慰謝料の算定はできます。数字を決めてそれで示談、つまり最終的に終わりにした場合は、後から何か症状が出てきても請求はできません、基本的には。 それで良ければ中途で算定して示談する事はできます。あなた次第でしょう。収入補償などをいつまで見積もるか、あいまいな部分も広くなります。あまり焦らない方が・・ 基礎となる数字は実害と同額です。そこがスタート地点と思っていいです。弁護士が入るとそこからどんどん上乗せしていきます。あ~でもない、こ~でもない、普通は百万単位で違ってきます。 ただ、通院は医師の指示でしょうか?きちんと通わないと治療意思が無いとして非常に不利になります。週1ぐらい通うべきでは?

noname#235082
質問者

お礼

ありがとうございます。 通院は、全て医師の指示です。大きな怪我をしたのにも関わらず、むち打ちもなく、ほとんど痛みもなしで、通いませんでした。

  • t-watnb
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.1

保険には弁護士特約とかついてませんか? ついてれば、弁護士の人に無料で相談でき、金額も交渉してくれますよ。 市町村でも、無料弁護士相談の窓口はあるので、調べてみては あとは、有料で弁護士の人に相談するという方法もあると思います かなりの怪我なので、後々なにか症状がでてもおかしくないですので、ちゃんと費用を払って相談した方がよいと思いますよ

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