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補償の範囲
損保の補償範囲について教えてください。 自動車事故での被害者の損害は、どの程度保険(自賠責または任意保険)で請求できるのでしょうか? 例えば、 (1)本業とは関係なくプライベートで知人の仕事を手伝っていたが、事故により不可能となり、知人がバイトを雇わざるを得なくなったときのバイト代。 また、 (2)家族の介護をしていたが、それが不可能となり、ヘルパーを頼んだ時のヘルパー代。 (3)家族を病院まで送迎していたが、それが不可能となり、家族の通院のためのタクシー代。 その他のことでも、こういう費用は保険金がおりたというようなことを教えていただければ、ありがたいです。お願いします。
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損害賠償の考え方を回答いたします。 (1)の支払いはしないでしょう、知人の仕事を好意で手伝って居たわけでしょうから、本来なら好意で手伝っていた人にもバイト代は支払うべきでしょう。 (2)これは自賠責保険でも認定されます。もしヘルパー以外の方が自分の仕事を休んで介護をした場合は休業損害証明書を取り付けますが、支払い金額は地域のヘルパーの金額以下と言うことに成っています。・・・この様な案件は保険会社の担当者の裁量で左右される可能性があります。 (3)これも認定されます。・・・上記のように担当者が自賠責保険に提出する書類に理由を添付すれば自賠は認定します。 私が査定した案件ですが、高校生の娘の自転車と車の事故で娘(足を受傷)の通学の為母親(母子家庭)が会社を休んで、しかも遠方の為高速道路を利用して20日間通学した例がありました。これは母親の休業損害・高速道路代・ガソリン代の全てを自賠責保険に認定して貰った経験があります。
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- n_kamyi
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どれも微妙。ケースバイケースと言わざるを得ないと思います。 保険会社はこれもあれも請求できますという案内は一切してきませんので 事故で損害が発生したと思われるものはすべて書き出して請求することです。 それにたいしてこれは出せる、あれは出せないという判断を保険会社のほうで しますので、出せないと言われた場合に何故出せないのか納得の行くように 説明してもらえばいいですよ。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
とても参考になりました。 感謝しております。