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住宅保険の不測かつ突発的な事故の補償範囲
今日掃除をしている時、モップの柄の部分を壁にぶつけてしまい壁紙が破れてしまいました。 住宅保険で、あいおい損保の家庭総合保険(ワイドプラン)に入っています。この保険は、不測かつ突発的な事故にも補償がきくのですが、この場合、保険をつかって壁紙を張り替えてもらうことは出来ますか?ちなみに、3月12日に引き渡ししてもらったばかりです、、、。
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不測かつ突発的な事故に対する補償には、一般的には自己負担額(免責金額)が定められています。 壁に穴を開けてしまった場合はともかく、壁紙が破れた程度では損害額(修理費用)がこの免責金額の範囲で収まってしまうのではないでしょうか? 保険の対象にはなると思いますが、修理した場合、免責金額に定められたの自己負担額が発生します。保険を使わず、自分で修理したほうが負担が少ないかもしれません。 修理を業者に頼むかどうかは慎重に検討してください。
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- donbe-
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>不測かつ突発的な事故にも補償がきくのですが であれば、故意でないかぎり この文言を素直に解釈すれば対象になるでしょう。 最近の新火災保険ではこのようなケースも補償されるようですが、営業担当募集人からすれば、保険金目的に 限りなく故意に近い事故を誘因させる、誘惑にかられる担保補償ですね。 買い替えたいテレビがあれば、掃除の際ちょっと移動していて落下させ損壊 買い替え費用に充当できますからね。 怖い オールリスク担保補償 火災保険ではあります。 軽微な事故で何度も保険請求すると、保険屋は確実に疑念を持ってきます。 痛くもない腹を探られて、調査でもされた日にゃ顧客は確実に気分を害しますからね。年に2,3回も事故があれば疑念を持ち始めるのが保険屋の性(さが)です。 そのツケを代理店に回してああだ、こうだと代理店担当者に指示し始めることがありますからね。保険屋本体と契約者の狭間で悩むのが代理店 不測かつ突発的事故も補償されるのはよいのですが、モラルハザードを起こしかねない補償として強い懸念をもっている担当者です。 警察に届出する必要もありませんしね。
お礼
う~ん、確かに考えたらすごい保険ですね、、、。 そういう事も出来るんですね~。(しないですけど、、、。) 回答ありがとうございます。
お礼
なるほど、、、。 とても解りやすい回答ありがとうございます。 保険に入った時に頂いたパンフレットを見てみたら、自己負担額なし、または5万円とかいてありました。よくわからないので、一度保険会社に連絡して聞いてみます。 自分で修理した方が良さそうなら、頑張って修理します。 ありがとうございます。