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銀行口座のお金は戻ってくる?

間違えたことをしたのは理解しています。その上でのご相談です。。 知人の成人女性に口座を借りて(キャッシュカードと通帳)お金を入金していました。我が子の相続税の対策として。 入金は口座振替ではなく、ATMから。 借りて数年したところ、女性と連絡が取れなくなり、通帳キャッシュカードも使えなくなりました。 銀行に行っても親でもない第三者ですので困り果てています。 何か手段はありますでしょうか。 証拠としては、ラインで口座を貸して欲しいと会話した程度です。 もちろんLINEも消えており、メンバーがいませんと表示されています。 残高は200万程度です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ptwm78
  • ベストアンサー率19% (16/84)
回答No.4

相続税対策なら1億迄なら他に安全な保管方法がいくつかあったのに何故、銀行の名義貸りなんて選んだのかな?と思います。 今回はやり方がズサン過ぎます。 名義貸りをする前にここで質問をしていれば安全な方法をいくつか教えられたのに▪▪▪▪。 今回はA→Bへ贈与しただけだし、銀行の名義貸しは違法なので警察も裁判所も相手にはしません。 せいぜい出来るのは、探偵を雇って相手にお金を返してください!とお願いするくらいです。 金が返ってくる可能性は相手も最初から確信犯なので限りなくゼロです。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.3

そもそも、ご質問者様が行った行為は、犯罪収益移転防止法で規定されていますが口座の名義貸しや銀行口座の売買は禁止されています。 また、法律を守らない結果の損害は、法律では保証してくれません。 民法 (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

他人の口座を使うのは違法行為です 200万円はあきらめるのがよい それとも自首しますか? 犯罪者になりたいですか?

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2257)
回答No.1

単純に「知人の成人女性」にantiTANK さんからの贈与を受けていただけだと思います。 そこに何も問題はありません。 返して欲しいと言うことを主張したくても贈与した相手の行先がわからない。 これは本人を見つけ出さない限りどうにもならないです。 「ラインで口座を貸して欲しい」を発端として主張するとなると、 これは銀行の約款として違反であり、銀行は何も対応してくれないでしょう。 相手はもらったお金をどのように使っても罪に問われることはないと思います。 antiTANK さんが主張する場はどこにもありません。 探偵さんを雇って相手を見つけるしかないと思います。

antiTANK
質問者

補足

言葉足らずでした、贈与ではありません、私名義の口座に入れておくのが良くない現金でしたので、女性にお借りしました。口座を借りた対価は、彼女のお店に行って、売り上げに貢献することでした。

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