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募集人の教唆で告知義務違反?
こちらで度々、取り上げられている内容ですが行き詰まってしまったので、 有識者の方、ご同輩の方々のお力をお借りしたく書かせていただきます。 文字数の制限があるようなので多少、割愛した文章になりますがご容赦ください。 2004年12月に母が大動脈瘤破裂の手術を受け、2005年2月に保険金請求をし、 3月に高血圧症の不告知を理由に契約解除の通知を受けました。 加入時に明らかな不正募集行為があったため納得がいかず、保険会社へ問い 合わせると共に生保協会や市の法律相談、金融庁にも相談しましたが納得の いく回答が得られませんでした。 保険会社では『そのような事実はない。なにか記録でも残したのか?』と 退けられ、支店、本社ともに相手にしてはくれません。 生保協会からは契約の一方の当事者でもあるわけだから自分にも非がある。 良い勉強をしたと思い諦めなさいと云われ、裁定委員会は開けないとの回答。 金融庁からは、個人の個別案件に介入は出来ないので地区の消費者生活 センターに持ち込むようにアドバイスされました。 確かに記名押印したこちらにも非があることは認めますが、不正募集を行った 募集人や所属会社には非がないのでしょうか? 契約の場でのやり取りを録音したものなど証拠となるようなものはありません。 あるとすれば、教唆の下に書いた明らかに体重、身長などが不一致な告知書の コピーぐらいです。 消費者センターへの相談しか道がないように思えるのですが、そちらでは どのような対応をしていただけるのでしょうか?
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補足を頂いていたのに お返事が遅くなり申し訳ございません。 保険会社の対応は 私が心配した通り、解除権行使から3ヶ月以上たっているので時効扱いと思われます。 初めの回答で 保険業法第300条は強大ですと述べましたが 違反すると5年以下の懲役又は罰金100万円以下と言う刑事罰となります。よって、被害者が告発すると警察・検察が動く事になります。クレームから発展する民事の争いでは済まなくなる訳です。警察が事件性を感じると証拠保全等を行うために会社(支店・代理店)へ立ち入り調査を行い関係書類を差押えます。この図式から考えると 保険業法第300条は個人に対するものだけでなく会社も大きな打撃を受けます。また、担当者は会社に打撃を与えるような契約取得により募集に関する諸手当を受け取っているため、会社側から募集手当の搾取により詐欺罪で告発される可能性もあるそうです。ですからこの法律は強大なのです。 保険はお客様に安心を買っていただく、その事によって頂けるお金で私たちは幸せな生活を送れると思えば こんなに幸せな事は無いと思うのですが・・・。 検察庁で有益なお話をしていただけてよかったですね。カスタマーとの話が上手く行かなければ 法的手段をお話しようと思っていました。聡明なご友人が居てよかったですね。これからは長期の戦いになりそうですので お体のほうも皆さんご自愛されますように祈っております。また、刑事告発だけでなく民事の方も視野に入れておいて下さい。応援してます。
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- sag24-kouji
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何度も済みません。#12の回答を少し修正させていただきます。 先ほどの悪い順番なのですが(2)と(3)の間に契約無効=払込保険料全額払戻を追加します。 >解除通知が送られてきて間もなく、払い込み分の保険料を全額返還するとの書面が届いています。 と有りますので、今回の取扱は告知義務違反解除ではなく 告知義務違反による契約無効取扱です。この場合転換契約ですと旧契約に復旧されるのですが、それがされないとなれば 解約による新契約加入か 旧千代田の契約は現時点では存在しない契約なので復旧できないかどちらかと思われます。どちらにしても無保険状態を作られた事になりますので 300条違反は悪質です。 もう一点、各回答者から判例などを載せていただいておりますが 今回の事例とは法律自体が異なる時期での判例なので 今回の事例にそのまま当てはめる事には無理が有ります。契約に関する揉め事は その契約に加入して時点での法律が適用されることも付け加えておきます。 くれぐれもお母様を責める事の無い様にしてくださいね、一番の被害者はお母様だと私は思っています。
補足
その後の続報を書かせていただきます。 まず、保険会社のカスタマセンターへ書面で申し出を行うための要領を教えて欲しいと電話しました。 すると、女性の係りの方から男性のいかにもクレーム担当といった方に繋がりました。 偶然にも父が以前に連絡した際に対応された方だった為、話が早いかと思いきや回答としては・・ ◇ 既に解除も行われており社内的にも「済み」の件であるため書面であろうとも、 ◇ 再調査やお話し合いはいたしません。『社内調査の上、事実が確認できなかっ ◇ た』との旨もご案内している通りです。 これ以上の回答もありません。 この回答に対し、何をもって『無かった』と判断したのか具体的に説明して欲しいというと・・ ◇ 社内的なものになるのでお出しできません。 との回答でした。 完全に『済み』の案件として扱われているようで、何を云っても応じる事も、説明する気もないように感じられました。 数日後、知人より『罰則が定められているのならば、刑事事件として捜査してもらえるのでは?』とのアドバイスを受けて、検察庁にも相談に伺いました。 そこでは、とても有用な教えを頂戴いたしました。 私が思っていた、双方の痛み分けといいますか、何らかのお咎めを募集人に課すことが出来ないか、というのは、強ち間違いでもないようでした。 この先、どのようになるのか、分かりませんが道が見えてきたのではと感じております。
- sag24-kouji
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ご丁寧にお礼を頂きありがとうございます。 告知義務違反解除等の正式な不服申し立ての場合は 少なくとも担当の支店長またはそれに変わる役職のものが説明と事情伺いに訪問してくるのが通常です。これが無いなら単にクレームとして取り扱われている可能性は大変高いと思われます。尚、正式な不服申し立てをする場合に返還金(振り込まれていた場合)の受け取らずに返す用意があることも付け加えてください。 1点、ご注意しておいて欲しい事は 解除権行使不能が認められても保険契約の取扱は色々ありますので 単純に保険有効となるとは思わないで下さい。今回の場合、保険金支払の上解除もありえます。また、保険契約無効により払込保険料全額返還による解除も考えられます。 お話の内容からは 現契約は 旧契約の転換と思われますのでその辺を確認して本当に転換契約なら 旧契約への復旧を目指す事になります。解約により返戻金を一時金投入による新契約ですと復旧は難しくなりますが 保険業法第300条違反に対して より悪質になります。参考URLの1番目の方の様に保険有効、保険金支払を目指す事になりますが これが一番難しい事例です。気長にじっくり一つ一つ解決していく事になります。どこで手を打つかも決めておく必要があります。 保険として悪い順に取扱を並べると (1)詐欺無効=返還金等の支払い一切無し (2)解除=解約返戻金支払 (3)保険金支払の上解除=保険金+解約返戻金 (4)保険金不払いの上保険有効=部位不担保契約と同じ (5)現契約解除、旧契約復旧=旧契約での保険金支払、新保険との差額返還 (6)保険有効 となります。 2番目の参考URLで保険に関する法律の時系列を述べておりますが、H15.7の契約ですと保険業法第300条が有効となりますので(5)(6)を目指してもおかしくは無いと考えます。 最悪は営業担当者への個人賠償請求まで視野に入れておかなければなりません。会社側の話はすべて記録に残すようにして下さい。 良い方向へ話が進みますよう心から応援しております。私でよければいつでもお気軽にご利用下さい。何よりも悪質な営業者が居なくなる事は私たちにとっても一番の望みでありますので一緒に頑張りましょう。
- sag24-kouji
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おはようございます。補足を頂いていたのに返事が遅くなり申し訳ございません。 私に対する補足や他の回答者へのお礼、補足を読ませていただきました。#1様への補足を見る限り 今回の事例は完全に保険業法第300条違反となりメーカーは解除権行使不能であると考えます。私の過去の回答でもほとんどの方が被保険者にに対して非難しておりますが、既往症などを営業担当者に継げた時点で告知義務は果たしております。担当者は『事実をあるがままに記入してください』と言えばこの問題は起きていないのです。また、加入要件を満たさないと思えば既契約を残す方向で話せばもっと信頼を受けたでしょう。 大変言いづらいのですが 解除権行使不能であっても今回の場合『詐欺無効』の危険性は多分にありました。しかし、メーカーは『詐欺無効』とせずに『告知義務違反解除』を決定したので『詐欺無効』に変更は無いと思われます。 お話からは不服申し立てによる係争中と考えられるので 返還金を一方的に振り込むとの連絡に対して 『話し合いの放棄』は許せないと申し立てましょう。そして話をもう一度初めからしましょう。 >保険会社では『そのような事実はない。なにか記録でも残したのか?』と 退けられ・・・ とありますが、『そのような事実はない』事の証明を求めれば良いです。お客様が事実の証明が困難なように 会社側も困難です。しかし、消費者契約保護法の改正により お客様の苦情に対してはメーカーが不実の証明をしなければなりません。『何か記録でも』ですが告知書の控(コピー)を詳しく見て、筆跡の違う部分などはないでしょうか?例えば○の書き方がお母様とは違うなり、告知詳細記入欄が筆跡が異なるなどが有りましたら。告知書の一部改竄となりますので十分な記録となります(告知書の加筆、代筆は禁止されています)。 お母様を非難する声も少しあったようですが、担当者に『大丈夫ですよ』と言われれば大丈夫なんだと思って当たり前です。担当者は会社の代理人と同じですから。 保険業法300条はお題目では有りません。この法律の強大さを知らない保険会社関係者が多いだけです。あきらめずに保険業法第300条違反を訴えてください。クレームによる揉め事程度で処理されている可能性が高いので、正式な不服申し立てをするのでどのようにすればよいのか会社に質問して下さい。それと平行して弁護士さんを探す必要もあります。 細部では色々問題が有りますが 正式な不服申し立てとして取り扱われなければ話の進展は有りません。私の過去の回答で告知義務違反に関しての部分を読んで、ご自分の案件と同じ部分を考えてください。 お母様もご心痛とは思いますが 何よりもお体が大切なのでご自愛くださいますよう。 以上、長文となり失礼しました。何かご質問などがあればお気軽にご質問下さい。
お礼
大変参考になります。 これまで頂戴した皆様方のお言葉や私の考え、経緯など微にいり細にいり、 お読みいただいたようで大変ありがたく思います。 保険会社と話し合いを進めていく上での勇気が持てました。 母への気遣いの言葉もいただき、有難うございます。 頂いたご回答からは、先に書きました『電話での問い合わせ』程度では 正式な不服申し立てとは扱われないとのことで宜しいでしょうか? 早速、本社のカスタマーセンターへ確認して、書面での申し出をしたいと 思います。時間を掛けてキチンと保険会社との間で納得のいく回答が得ら れるようがんばります。 進展の都度、またご相談差し上げるかもしれません。その節はよろしく お願いいたします。
- sag24-kouji
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はじめまして独立系のFPを営んでおります。 はじめに確認しておきますが、H15年10月に医療保険に切り替えたとありますが 契約転換でしょうか?旧契約解約の上新契約加入でしょうか? 次に時系列ですが、H15年10月 新契約加入、H16年12月大動脈瘤破裂の手術、H17年2月入院保険金請求、H17年3月告知義務違反解除。でよろしいでしょうか? 次に告知義務違反解除通知後 解除による保険料還付はどうされたのでしょうか? すでに6ヶ月経過しておりますが 解除権行使に対しては正式に文書などで不服申し立てをされておりますでしょうか? 解除権行使に対する不服申し立ては 解除権行使の通知を受け3ヶ月以内が時効であったと理解しております。よって、解除による還付金の受取を拒否されており 且つ 解除権行使に対する不服申し立てを3ヶ月以内に行っていれば 会社側は保険業法第300条第2項および第3項に違反しており、また、消費者契約保護法にも抵触してる可能性が伺われますので、解除より少しはマシな結果になる可能性は少しですがありそうです(良くて契約無効=払込保険金全額返還、担当者処分が限界か・・・?)。 下記に過去の私の回答の一部を載せておきますので参考にしてよく考えて補足回答をしてください。
補足
こんにちは。 H15年10月の契約ですが、それまでの生保を下取りにしているようです。 (曖昧な口調なのは、担当者の説明が『保険はそのままにガン特約を付保する』 としか説明を受けぬままに、切り替えられているためです。) 恥ずかしながら、どのように扱われているかは詳しく判りません。 ここでも担当者は誤解を招く説明をしています。 もう一点の時系列ですが文章の通りです。 電話による口頭での問い合わせなり不服とする旨の申し添えはしましたが、 書面での提出は行っておりません。 返還金のことですが、解除通知が送られてきて間もなく、払い込み分の保険料を全額返還するとの書面が届いています。 当初はウチの両親も、保険金の請求をしたのに支払い通知ではなく、解除通知が 来たのですから、困惑し、とりあえず受け取り拒否としていました。 それ以降はスレッドに書かせていただいた内容となります。 8月末に、『これ以上、返還金を預かる訳にはいかないので2週間後に口座へ 振込します』との旨が書かれた書面がきましたが、両親とは離れて暮らしているため入金されたのか否かは不明です。
- doctor_money
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#7です。 再度回答しようと思いましたが、#8様が私の言わんとしたことを明瞭に回答されています。 やはり、不告知や告知義務違反をしたい気持ちを、募集人に後押しして欲しい、と云うのがほとんどでしょう。
お礼
幾分、頂いたお言葉に厭らしさを感じますが、それは違います。 理解してはいただけ無いと思いますが、募集人に不告知を勧められても、 当初、母は断ったそうです。 しかし、付き合いのある保険屋サンが大丈夫というのだし、強い勧めもあって 渋々、合意したそうです。 ですから、こちらがハナから隠そうとして募集人に持ちかけたものでは無く、 お言葉の『後押しして欲しい』というのとは違います。 まぁ、弁明してみても結果は変わらないでしょうけど。
再々度、書き込みをさせていただきます。 私の友人にも、かなり悪質な告知義務違反をしている人がいます。 腎臓移植をしているのに、告知せずに生命保険に加入しています。生保の営業員にそそのかされたのです。 友人なので、よけいな口出しをするべきか否か、私は未だに悩んでいます。 本人はまだ保険金が下りない可能性があることなど、考えてもいないようです。早く教えてあげた方が親切かもしれませんが・・・ ただ、質問者さまは『要因となった募集人の行為』とおっしゃいますが、これは大きな勘違いと思います。 質問者さまのケースでも、高血圧症や投薬の事実をご本人が認識して告げているにも関わらず、自分で記入せずに告知義務違反に同意しているのですよね。 私の友人の例でも同じなのです。 ほとんどの告知義務違反は、契約者本人がもともと望んでそうしているのです。 ちなみに私は、生保に加入しようと手続きしているときに、健康診断で要経過観察があったことに気づき、営業員に告げると、「大丈夫、二年たてば健康診断の結果まで調べないから」と言われました。 こんなにはっきりと「犯罪のお誘い」とわかる言葉なのに、どうしてみんな同意してしまうんでしょうね?? それをどうしてみんな、募集人に無理やり加入させられたかのように言うんでしょうね? 何度も申し上げますが、質問者さまが募集人の行為を責めれば責めるほど、お母様のされたことを露呈することになります。 でも実際にこのような事例が多いことが現実で、私もこのようなことが起きると、やはり保険会社の体質を変えて欲しい・・とは思います。 質問者さまも、今回の件は募集人個人を責めるよりは、保険会社のカスタマーセンターのようなところがあれば、そこに出向いて訴えるほうがよいと思います。 少なくとも、「告知義務違反をすれば保険金は下りません」ということをもっと強く宣伝して欲しいです。 ただ、保険会社というのはほんとうに、不透明な部分が多く、告知内容についても保険金支給についてもケースバイケースで本当に、わけがわからないんですね。 私も何度も相談センターに問い合わせしましたが、まったく要領の得ない回答しかもらえません。 多分、質問者さまが告知義務違反を助長するような営業の仕方を改めて欲しい、と意見されても、はいわかりました検討してみます、で終わってしまうでしょうね。 やはり一番有効なのは、このような痛い目にあってしまった例を少しでも広めて、消費者が賢くなるしかないと思います。
お礼
度々、ありがとうございます。 頂いたお言葉の通りだと思います。 保険会社なり金融庁なりが『契約』の重要性だとか告知についての責務の部分を もっとアピールすることが望まれると思います。 頂いた回答の中に〔それをどうしてみんな、募集人に無理やり加入させられたか のように言うんでしょうね?〕とありますので、私の考えを申し添えます。 告知義務違反をしたのは事実ですが、こちらの本意では無かったこと。 ただ、そうは云っても事実は事実でして、約款なり商法の規定なりにある通り、 契約解除となるのは止むを得ないことでしょう。 しかし、私がこちらの不手際を棚に上げ、募集人の方の非を問うのは今回の 場合どちらにも非があり、当方は上記、約款なり商法での契約解除、募集人は 保険業法違反というお咎めがあって然りではないかと考えるからです。 保険業法の第300条は募集行為に関する規定であり、言い換えれば保険会社の コンプライアンス意識を明文化したものと理解しています。 また、それに関しては罰則規定もあります。 しかしながら悔しいのは募集人の不正を証明するものが無いため、その第 300条もお題目でしかなく、こちらの落ち度しか取り上げられない点です。 どちらが不告知を持ちかけたかなどは不毛なことで告知義務を怠った以上は こちらが裁かれる(解除)。 目に見える事実だけをみればその通りなのですが、少々、不平等な気がして なりません。
- doctor_money
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明らかに募集人が不告知、告知義務違反を教唆した、という証明が会ったとしても、解除は免れないでしょう。 あくまで、告知を舌のは本人です。 出来うる処置としては、担当の募集人を資格剥奪、業界追放するくらいなものです。 残念ながら自己責任の最たるケースです。
お礼
ありがとうございます。 皆さんからご指摘いただいている通り、母本人も自分の行動を振り返り 悔いておるところです。 いろいろな機関などに掛け合ってみたりしているのですが、こちらの非を 突かれるばかりで、その一番の『要因となった募集人の行為』については 相談しても流されてしまうのが現状です。 私としては募集人の責を問い質し、その方の非を追求したいと考えていますが 歯痒い思いをしています。 契約解除や保険金が受け取れないことは理解もできますし、お答えにも あるように自己責任と思っております。 今回の件を契機にいりいろなサイトや知人の意見を頂戴したりもしましたが、 けっして珍しい話などでは無いことが判りました。 保険会社との交渉や募集人の方の非を問うにも、やはり募集人自身の 良心というかコンプライアンス意識しだいで、中身が変わってくる、 つまりは不告知を募集人が認めるか否かで形勢が変わることを知りました。 母の行動を棚に上げて募集人の行為だけを追及することに、私の中にも若干の抵抗はあります。 しかし、あちらは企業、こちらは一消費者、知識的にも母が弱者であると思うと、やはり募集人の行為は許せません。
#3です。 身長、体重は本人の自署ではなく、その営業員が書いた物なのでしょうか。 それが筆跡として証明できれば、営業員の募集人資格剥奪などのお咎めがあるでしょう。 ただ、その点を強調すると、逆に契約者に非があることに拡大鏡を当てることにしかならないです。 >『既往歴など細かいところは私(募集人)が書くから、記名押印だけ・・・』 『あなた(母)は肥満体だから体重と身長は●●にしておくね』 これ、明らかにお母様も告知義務違反に「加担」してますよね? 虚偽の告知をしておくからね、と言われて、それに頷いてるのですよね。 お母様が保険という仕組みをまったくご存じないのでしたら騙されたということですが、そうではないですよね。 よく、二年で時効になるからとそそのかされて契約してしまったという人がいますが、これも同じことです。 時候になれば罪にならないから犯罪をしようという誘いに同意してるのと同じです。 質問者さまのお母様も、保険というのは健康でない人が加入して病気になればお金がもらえる便利なシステムと、まさか思っていたわけではないでしょう? 虚偽の申告をしてはいけないことくらいわかっていたはずです。 この点で、いわゆる悪徳商法に騙されたということとは根本的に違うのです。 確かに、こういうことがたくさん起きているのを野放しにしている保険会社も問題です。 けれど保険というのは記名捺印で購入することができる商品である以上、営業員がそれを遂行しているだけなのですから、消費者がしっかりしなければいけないと思います。 ご質問のケースでは、お母様が騙されたのでも被害者なのでもなく、単なる違反行為の共犯者です。 たいへん失礼な言い方をお許しください。 けれど、先に書いた私の知り合いの法律専門家は、このようなケースの告知義務違反者を、はっきりとそのように呼んでいます。
補足
いただいたお答え、正論だと思います。 母が一方の当事者であるのは事実で、契約解除、 この先、無保険となるのは自業自得であることも当然の報いでしょう。 しかし、繰り返しになりますが、私が云いたいのは営業員の行為です。 法に照らしてみればこちらに落ち度があり、保険会社はグレーと云いますか、 疑わしくはあるが罰せられない。 こちらにだけ無保険のリスクがあるというが不平等で納得しがたい所以です。 残念で仕方がありません。
- go_go_go
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ひどいですね。 消費者契約法の重要事項の不実告知による契約の取消し、 旧契約の復活を申し出てはいかがでしょう。
お礼
『旧契約の復活』というのは可能なのでしょうか? 手続きを申し出るにあたって参考になるWebなどありましたら ご教示いただきたく存じます。
- sato3jokyou10
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法的には営業職員に告知受領権はありません。(読んだ読んでないは別として)契約した際の申込書・約款にも明記されているとおり貴方には「ありのまま正しく告知すべき義務」があったため貴方の行為も客観的には告知義務違反を免れません。昨今の判例では「生命保険は健康状態について告知することは社会常識」との指摘もあり、貴方にも不注意があったと看做されてしまうと推察します。世の中には悪い営業員に当たっちゃったケースもあるでしょうから貴方が全面的に悪いとは思いませんけどね。 営業員の不告知教唆と告知義務違反をめぐる判例から引用します。 「(約款・申込書等には)募集人には代理権がない旨が明記されているから(略)募集人に告知受領の権限はない」 「(被保険者が)事実を告げなかったものである以上、告知義務違反となるといわざるを得ない」 ※盛岡地裁平成11年6月4日、仙台高裁平成12年2月15日 ※被保険者敗訴 営業職員が「書かないで」と言った行為は不告知教唆といって保険業法300条2項及び3項に抵触するものであり1年以下の懲役まはた100万円以下の罰金と定められています。しかしながらこれは当該職員について適用されるものであり、保険会社の監督責任までを制限するものではありません。これはいくつかの判例でも肯定されております。では営業職員の責任を問うとしてもご質問にあるとおり「証拠」がホトンド無い以上、絶望的と推察します。 現代はプロと呼ばれる人々が自動車の欠陥を隠匿したり、肉の産地を偽ったりする時代です。正しい買い物をするためには消費者自らも告知書・ご契約のしおり約款等をちゃんと読み「プロの真贋」を見極めようとする努力が必要なのではないでしょうか。「字が多くて読んでも分からない」という声が多いですが、告知書やご契約のしおりに記載されている文章ぐらいは高校生レベルの理解力があれば読解できます。そしてこれらに「重要な情報」が記載されているのです。そして理解できない部分は徹底的にセールスパーソンに質問して下さい。実力のある人ほどちゃんと答えてくれます。 なお消費者センターといっても権限のある機関ではありませんので保険会社に「事実関係を確認してください」と促すぐらいしか出来ないはずです。(これまで多くの事例を見てきましたので) 今回の経験を教訓として次回からはちゃんとやって下さい。また近しい人にも同じ悲劇が無いように教えてあげていって下さい。
お礼
皆様方の仰ることは尤もだと思います。 全て承諾の上で記名捺印している、つまるところ意図的にこちらが事実とは 異なる告知をした、そうとらえられるのが一般論なのでしょう。 目に見えるものは母が嘘をついたとされる告知書しかないわけですから。 保険業法も条文だけを見れば、『行為』そのものを規制しており 公平に募集行為が行われ、契約者が守られるようにと見て取れます。 しかしながら、とてもこの募集人に『誠意』『信用』といったものがあった とは思えません。 罰則規定まで書かれていながら、証拠が無いから裁かれない・・・ 言い換えれば、録音等がされていないかぎり(通常はしないでしょう)、 どんなに甘い言葉で募集行為を行っても許されることになりますね。 先にも書きましたが、給付金が支払われないことや前契約に戻せないことは、 いた仕方ないことと思います。 とはいえ、全てがこちらの落ち度で保険会社に非が無いと済まされることに 疑問を感じます。 保険募集に関わる方、皆さんがそうではないと思いますが、少なくとも件の 募集人については強かだといえるでしょう。
補足
件の告知書ですが、記入されている項目の内、身長がプラス10センチ、体重がマイナス20キロと、ひと目で事実とは異なるものと判る内容なのですが、当時、この告知書を持ち帰り当該契約を有効とした担当者には非がないのでしょうか? こちらが意図的に違う数値を記入したものと解釈されたとしても、それを受理した 方にも問題があるのではないでしょうか? その担当者は嘘の告知であることを知りながら持ち帰ったことになります。
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お礼
暖かいお言葉、ありとうございます。 只でさえ保険の問題ということで頭が重いのですが、法的手段に出るというと尚の事、解らない事ばかりで苦慮しております。 今後の進展は逐一、こちらの掲示板でお伝えしようと考えてます。 (この掲示板自体、受付中のままにしておいても許されるのならば・・)
補足
皆様からのご回答、ご教示により幾許かの進展がありました。 今後にも長引きそうな状況ですので、一旦、質問を打ち切らせていただきます。 ご回答やアドバイスを頂戴しました皆様には本当に感謝しております。 特にsag24-kouji様には大変、参考になるご回答をいただきました。 本当にありごとうございました。 本来ならば、お会いして御礼の言葉をお伝えしたいところですが この場をお借りして感謝申し上げます。